○桶川市障害者相談支援事業実施要綱

令和2年3月23日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づく地域生活支援事業に位置づけられた相談支援事業(以下「事業」という。)として、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)、障害者又は障害児の保護者又は介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、桶川市(以下「市」という。)とする。

2 市は、前項の規定に関わらず、複数の市町と連携し広域的に事業を実施することができる。

3 市は、事業の全部又は一部を第4条に規定する事業者に委託することにより事業を実施することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 情報の提供、相談その他の福祉サービスの利用援助

(2) 各種支援施策に関する助言及び指導その他の社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 専門機関の紹介

(6) 障害者等の権利の擁護のために必要な援助

(事業所の登録)

第4条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、事前に事業所の登録を市から受けなければならない。

2 事業者は、法人格を有する団体とする。

3 事業所の登録を受けようとする者は、桶川市相談支援事業事業所登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定したときは、桶川市相談支援事業事業所登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により登録の決定をした事業所を台帳に登録し、整理する。

(登録事項の変更又は中止等)

第5条 事業者は、前条第5項の規定により台帳に登録した事項に変更が生じたとき又はサービスを中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに桶川市相談支援事業事業所登録変更・中止(廃止)(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(サービスの提供者)

第6条 事業者は、サービスの提供者として専従の相談支援専門員及び管理者を配置する。ただし、事業に支障がない場合は、当該専従の相談支援専門員及び管理者をその他の職務等に従事させることができる。

(対象者)

第7条 サービスの提供を受ける対象者は、市内に居住する障害者等のほか、市長が必要と認めた者(以下これらを「利用者」という。)とする。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(費用の支弁)

第9条 市長は、事業者に対し、別に定めるところにより事業のサービスの提供に要する費用を支弁することができる。

(事業者の遵守事項)

第10条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、利用者に対するサービスの提供時に事故が発生した場合、市長及び当該利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、従業者の有する資格等を明示しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

6 事業者及び従業者は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービスの提供記録に関する諸記録を整備し、サービスの提供日の翌年度から5年間保存しなければならない。

(事業所の登録の取消し)

第11条 市長は、事業者が前条に規定する遵守事項に適合しないと認められたときは、必要に応じ指導若しくは改善を命じ、又は事業所の登録を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

桶川市障害者相談支援事業実施要綱

令和2年3月23日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)