○桶川市避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和2年3月18日

告示第65号

桶川市災害時要援護者避難等支援制度実施要綱(平成22年桶川市告示第96号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、桶川市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の定めるところにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、避難に当たり自ら避難することが困難で支援を必要とする高齢者、障害者等が地域の中で必要な支援を受けられるようにするための制度を実施することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第8条第2項第15号に規定する要配慮者をいう。

(2) 要支援者 主として要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者でその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする次に掲げるものをいう。ただし、長期入院中の者又は社会福祉施設に入所している者を除く。

 要介護認定3から5までの認定を受けている者

 身体障害者手帳1級又は2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者(心臓又は腎臓機能障害のみで該当する者は除く。)

 療育手帳○A又はAを所持する知的障害者

 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持する者で単身世帯のもの

 市の生活支援を受けている難病患者

 その他市長が支援の必要があると認めた者

(3) 避難支援等 要支援者の避難の支援、安否の確認その他の要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(4) 支援等関係者 避難支援等の実施に携わる次に掲げる者をいう。なお、支援等関係者の本制度における取組は別表第1のとおりとする。

 自主防災組織

 自治会

 民生委員

 桶川市社会福祉協議会

 埼玉県央広域消防本部及び桶川市消防団(以下「消防組織」という。)

 上尾警察署

 その他避難支援等の実施に携わる関係者

(5) 情報管理者 平時に名簿の提供を受ける支援等関係者が組織内で名簿及び個人情報の適切な管理をする者として選任する者をいう。

(6) 避難支援者 要支援者を普段から見守り、災害時においては可能な限り情報の伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。

(7) 要支援者名簿 市が保有する要支援者情報をまとめたものをいう。

(8) 同意者名簿 要支援者名簿のうち平時において支援等関係者に名簿情報を提供することに同意した要支援者(以下「同意者」という。)の情報をまとめたものをいう。

(要支援者名簿の作成)

第3条 市は、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等の実施を目的とする要支援者名簿を作成する。

2 要支援者名簿には、要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

3 市長は、法第49条の10第3項に基づき、要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4 市長は、法第49条の10第4項に基づき、要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、埼玉県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

(名簿情報の利用)

第4条 市長は、法第49条の11第1項に基づき、避難支援等の実施に必要な限度で、前条の規定により作成した要支援者名簿に記載し、又は記録された情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

(名簿情報の提供及び条件)

第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、平時より支援等関係者に対し、同意者名簿を提供するものとする。

2 市長は、同意者名簿の提供を受けようとする支援等関係者のうち、別表第2の協定締結を要する者と協定を結ぶものとする。

3 同意者名簿の提供を受けようとする支援等関係者のうち、協定の締結を要する支援等関係者は協定締結後に、その他支援等関係者は各種名簿の提供を受ける前に、速やかに同意者名簿を管理する情報管理者を選定し、同意者名簿の情報管理者選任届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による届出受領後、速やかに同意者名簿を提供するものとする。

5 市長は、法第49条の11第3項の規定に基づき、災害時において、要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、支援等関係者に対し、要支援者名簿を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

6 要支援者名簿及び同意者名簿の提供を受けた支援等関係者は、要支援者名簿・同意者名簿受領書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(支援者の遵守事項)

第6条 支援等関係者は、提供された要支援者名簿又は同意者名簿を管理し、又は使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名簿の紛失、破損その他の事故を防止すること。

(2) 名簿を改ざんしないこと。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

(4) 名簿に登載されている個人情報を避難支援等以外の目的に使用しないこと。

(5) 名簿を複写し、又は第三者に提供しないこと。

(6) 名簿は施錠できる場所に保管する等安全な保管に十分に配慮すること。

2 支援等関係者は、市長から提供された要支援者名簿又は同意者名簿について、紛失、個人情報の漏えい、改ざん等が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(情報管理者等の変更)

第7条 支援等関係者は、情報管理者に変更が生じる場合、速やかに同意者名簿の情報管理者選任届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(名簿の更新)

第8条 市長は、少なくとも1年に1回以上、要支援者名簿及び同意者名簿を見直すものとする。

2 市長は、前項及び第13条から第15条までの規定により、同意者名簿の更新があったときは、支援等関係者に同意者名簿を返却させるとともに、新しい同意者名簿を提供するものとする。

3 支援等関係者は、市長から名簿の返却を求められたときは、速やかに名簿を市長に返却しなければならない。

(同意者名簿の提供の辞退)

第9条 支援等関係者は、同意者名簿の提供を辞退する場合には、同意者名簿提供辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による辞退届を市長に提出した場合において、既に同意者名簿の提供を受けているときは、支援等関係者は速やかに名簿を市長に返却しなければならない。

(同意者名簿提供の取消)

第10条 市長は、支援等関係者に提供した個人情報について、明らかに支援等関係者の責に帰すべき理由による漏えい等があったときは、名簿の提供を取り消し、返却させることができる。

2 前項の規定により同意者名簿の提供を取り消されたときは、支援等関係者は速やかに同意者名簿を市長に返却しなければならない。

(名簿情報提供の同意及び情報の登録)

第11条 要支援者は要支援者名簿の情報を平時より支援等関係者に提供することに同意するときは、避難支援情報登録書兼情報提供同意書(個別計画)(様式第4号。以下「登録書」という。)を市長に提出するものとする。

2 要支援者は、登録書における避難支援者の記載に当たり、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。ただし、登録書の提出に当たっては、提出時の段階で記載可能な範囲の情報をもって提出できるものとする。

3 第1項の手続について、要支援者の身体の状況等により要支援者本人による必要事項の記載又は提出が困難な場合は、当該要支援者の家族等が代わりに登録書を記載し、又は提出することができる。

4 市長は、登録書の提出があったときは、要支援者名簿及び同意者名簿に登録する。

(個別計画の策定)

第12条 市は、同意者が平時から災害に備えるための情報を備えた個別計画を策定する。

2 前項の個別計画の様式は、登録書を使用するものとする。

3 個別計画の内容に不足がある場合は自主防災組織、自治会、民生委員、桶川市社会福祉協議会、福祉事業者等に、同意者及び支援等関係者の打合せの調整、支援等関係者間の役割分担の調整等の協力を求めることができる。

(登録内容の変更)

第13条 同意者は、登録書の内容に変更が生じた場合は、変更後の内容を記載した登録書を、速やかに市長に提出するものとする。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の登録書の内容の変更について適用する。

3 市長は、第1項の登録書の提出を受けたときは、速やかに当該同意者に係る個別計画を変更する。

4 市長は、登録書の内容に変更があることを知り得た場合で同意者から第1項の登録書の提出がなされないときは、職権により当該同意者に係る個別計画を変更することができる。

(登録内容の削除)

第14条 同意者が、登録書及び同意者名簿への掲載情報の削除を希望する場合は、登録情報削除願(様式第5号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の登録情報削除願(様式第5号)の提出があったときは、速やかに同意者名簿から当該同意者の情報を削除しなければならない。

(職権による削除)

第15条 市長は、同意者が次に掲げる事項のいずれかに該当することが判明したときは、要支援者名簿及び同意者名簿への登録を取り消すものとする。

(1) 同意者が死亡したとき。

(2) 同意者が市外に転出したとき。

(3) 同意者が入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) 同意者が第2条第2号アからまでのいずれにも該当しなくなったとき。

(5) 同意者の所在が不明なとき。

(事務)

第16条 本要綱における事務は、地域防災計画に定める課が協力して行うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

支援等関係者

取組

1

(1) 自主防災組織

(2) 自治会

(3) 民生委員

(4) 桶川市社会福祉協議会

(5) その他避難支援等の実施に携わる関係者

(1) 平常時の見守り

(2) 要支援者の把握及び調査への協力(要支援者要件には該当しないが支援が必要な者の掘り起し)

(3) 制度の周知

(4) 市と協力した個別計画作成

(5) 災害時における要支援者の所在確認、避難支援、避難誘導、消防組織・上尾警察署等へ救助者情報の伝達

(6) 自己判断での救助活動

2

(6) 消防組織

(7) 上尾警察署

(7) 災害時における避難準備情報等の伝達と安否確認

(8) 災害時における要支援者避難支援又は救助

※区分1の者は災害時には自身や家族等の身の安全を確保した後に、可能な範囲で(5)、(6)の取組を行うものとする。

別表第2(第5条関係)


協定締結

名簿の提供

平時

災害時

自主防災組織

必要に応じて同意者名簿を提供

必要に応じて要支援者名簿を提供

自治会

その他避難支援等の実施に携わる関係者

民生委員

不要

桶川市社会福祉協議会

消防組織

上尾警察署

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桶川市避難行動要支援者登録制度実施要綱

令和2年3月18日 告示第65号

(令和2年3月18日施行)