○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
令和2年1月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の副市長への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触し、又は抵触するおそれがある契約の締結に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故がある場合又は副市長が欠けた場合においては、前条中「副市長」とあるのは「市長の職務を行う者を定める規則(昭和35年桶川市規則第4号)に規定する秘書室長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。