○桶川飛行学校平和祈念館設置及び管理条例
令和2年1月9日
条例第6号
(設置)
第1条 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場(以下「飛行学校」という。)の歴史や文化財である建物群から、飛行学校で学んだ若者の姿や飛行技術の変遷と使途に触れることで、子どもをはじめとしたあらゆる世代へ平和を発信し、平和を尊重する社会の実現及び地域の振興に寄与するため、桶川飛行学校平和祈念館(以下「平和祈念館」という。)を桶川市大字川田谷2335番地の16に設置する。
(業務)
第2条 平和祈念館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 飛行学校及び平和に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 飛行学校及び平和に関する調査及び研究に関すること。
(3) 飛行学校に関する歴史、平和学習等に係る講演会、講習会、研修会等の開催に関すること。
(4) その他平和祈念館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第3条 平和祈念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 館内整理日(毎月末日とし、その日が日曜日に当たるときを除く。)
(3) 12月27日から翌年の1月5日までの日
(4) 特別整理期間(毎年1回10日以内)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、平和祈念館の管理上必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第4条 平和祈念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(立入りの禁止等)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合については、平和祈念館への入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(1) 平和祈念館内の秩序を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 平和祈念館の施設、設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公共の福祉を阻害するおそれがあるとき。
(4) 管理上の必要から職員が行う指示に従わないとき。
(5) その他平和祈念館の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 平和祈念館の入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、平和祈念館の施設、設備若しくは資料を損傷し、又は設備若しくは資料を滅失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(職員)
第7条 平和祈念館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第37号で令和2年8月4日から施行)