○桶川市立保育所における副食費の徴収に関する規則
令和元年9月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市保育所設置及び管理条例(昭和54年桶川市条例第18号)第1条に規定する市立保育所(次条において「保育所」という。)において実施する給食の副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副食費の負担)
第2条 保育所に在籍する3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)の保護者は、副食費を負担するものとする。
(副食費の額)
第3条 副食費は、児童1人につき月額4,500円とする。
2 前項の規定にかかわらず、桶川市保育所等の入所申込みの取扱いに関する規則(平成27年桶川市規則第17号)第5条第2号に規定する欠席の届を提出した児童がその月の回数の全部にわたり給食の提供を受けない場合は、当該児童に係るその月の副食費は徴収しないものとする。
(納付)
第4条 児童の保護者は、副食費を給食の実施を受けた月の末日までに納付しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。