○桶川市ハチの巣駆除用防護服貸出しに関する要綱

令和元年6月20日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ハチの巣を駆除しようとする者(以下「駆除者」という。)が安全にハチの巣を駆除できるよう、市が所有し、及び管理するハチの巣駆除用防護服(以下「ハチガード」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ハチの巣」とは、駆除者の管理する市内の敷地内にできた全てのハチの巣をいう。

(貸出対象者)

第3条 ハチガードを貸し出す対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に土地又は建物を所有する個人及び法人その他の団体

(貸出物件)

第4条 貸し出すことのできるハチガードは、次のとおりとする。

(1) 防護服

(2) ヘルメット

(3) 手袋

(4) 長靴

(借用申請)

第5条 駆除者は、借用書(様式第1号)に必要事項を記載し、次の各号のいずれかに該当する身分証明書を提示の上、市長に申請するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸出し)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、特段の事情がない限り、速やかに駆除者にハチガードを貸し出さなければならない。

(貸出簿)

第7条 市長は、ハチガードの貸出しをした際は、ハチガード貸出管理簿(様式第2号)に必要事項を記入し、貸出状況を管理しなければならない。

(管理義務)

第8条 ハチガードを借用した者(以下「借用者」という。)は、ハチガードを、適切に使用及び管理しなければならない。

(貸出費用)

第9条 ハチガードの使用料は、無料とする。

(貸出期間)

第10条 ハチガードの貸出期間は、貸出日より1週間以内とする。ただし、借用者の申出により、正当な理由があるときは、貸出期間を延長することができる。

(目的外使用の禁止)

第11条 借用者は、ハチの巣を駆除する目的以外に、ハチガードを使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(責務)

第12条 借用者が故意又は重大な過失によりハチガードに損害を与えた場合は、その修復費用は借用者が負担する。

2 ハチの巣を駆除する際、事故及びけが人等が発生したときは、借用者が補償等全ての責務を負う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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桶川市ハチの巣駆除用防護服貸出しに関する要綱

令和元年6月20日 告示第22号

(令和元年6月20日施行)