○桶川市ハチの巣駆除用防護服貸出しに関する要綱
令和元年6月20日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ハチの巣を駆除しようとする者(以下「駆除者」という。)が安全にハチの巣を駆除できるよう、市が所有し、及び管理するハチの巣駆除用防護服(以下「ハチガード」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ハチの巣」とは、駆除者の管理する市内の敷地内にできた全てのハチの巣をいう。
(貸出対象者)
第3条 ハチガードを貸し出す対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に土地又は建物を所有する個人及び法人その他の団体
(貸出物件)
第4条 貸し出すことのできるハチガードは、次のとおりとする。
(1) 防護服
(2) ヘルメット
(3) 手袋
(4) 長靴
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸出し)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、特段の事情がない限り、速やかに駆除者にハチガードを貸し出さなければならない。
(貸出簿)
第7条 市長は、ハチガードの貸出しをした際は、ハチガード貸出管理簿(様式第2号)に必要事項を記入し、貸出状況を管理しなければならない。
(管理義務)
第8条 ハチガードを借用した者(以下「借用者」という。)は、ハチガードを、適切に使用及び管理しなければならない。
(貸出費用)
第9条 ハチガードの使用料は、無料とする。
(貸出期間)
第10条 ハチガードの貸出期間は、貸出日より1週間以内とする。ただし、借用者の申出により、正当な理由があるときは、貸出期間を延長することができる。
(目的外使用の禁止)
第11条 借用者は、ハチの巣を駆除する目的以外に、ハチガードを使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(責務)
第12条 借用者が故意又は重大な過失によりハチガードに損害を与えた場合は、その修復費用は借用者が負担する。
2 ハチの巣を駆除する際、事故及びけが人等が発生したときは、借用者が補償等全ての責務を負う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。