○桶川市一般家庭等から生じたごみ処理手数料の免除に関する要綱
平成31年3月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、手数料の取扱いを明確化し、及び事務の迅速化を図るため、一般家庭等から生じたごみの処理手数料の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象物)
第2条 次に掲げるごみについては、桶川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年桶川市規則第8号。以下「規則」という。)第5条の手数料減免申請書の提出を要さずに処理手数料を免除するものとする。
(1) 計量時に20キログラム以下の一般家庭から生じたごみ(規則別表に掲げるものを除く。)
(2) 地域の環境保全の目的に資する道路、河川、公園等の清掃活動により生じたごみ
(3) 市が進めるコミュニティの育成に資する地区の祭り等の行事により生じたごみ
(4) 粗大ごみに該当しない一般家庭から持ち込まれる剪定枝及び草
(5) その他市長が当該申請書の提出の必要がないと認めたもの
(令和元告示24・一部改正)
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第24号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。