○桶川市道の駅整備事業者選定委員会規則
平成31年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市道の駅整備事業者選定委員会設置条例(平成31年桶川市条例第9号)第7条の規定に基づき、桶川市道の駅整備事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 選定委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 選定委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開する。ただし、公開することにより法人その他の団体の利益を侵害し、又は会議の進行に著しい支障が生じることが明らかであると選定委員会が認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第4条 選定委員会の庶務は、選定委員会主管課において処理する。
(令和2規則21・令和4規則18・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選定委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。