○桶川市国民健康保険税減免取扱規則
平成31年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市国民健康保険税条例(昭和30年桶川市条例第32号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免要件等)
第2条 条例第25条第1項第1号に規定する者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が所有する住宅又は家財にその価額の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補塡されるものを除く。)を受けた者
(2) 納税義務者等の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円未満の者
2 条例第25条第1項第2号に規定する者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険税の賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者
(2) 生活困窮のため、社会事業団体等から私的な生活の扶助を受けている者で、前号に規定する者との均衡上市長が必要と認めたもの
3 条例第25条第1項第3号に規定する者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 納税義務者等が失業、廃業、疾病、負傷その他の理由により所得が無くなったため、生活が著しく困難となった者
4 条例第25条第1項第4号に規定する者は、少年院、刑務所、労役場その他これらに準ずる施設(以下「刑事施設等」という。)に収容され、又は拘禁されたことにより、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による保険給付の制限(以下「給付制限」という。)を1月を超えて受けた者とする。
5 条例第25条第3項に規定する者は、当該年度の賦課期日において、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者(以下「子どもの被保険者」という。)が2人以上いる納税義務者等(以下「多子世帯」という。)のうち、子どもの被保険者の最年長の者から数えて2番目以降のもので納税義務者等が条例第2条第2項ただし書、同条第3項ただし書及び同条第4項ただし書に規定する額でないものとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する介護納付金課税額が課されていない納税義務者等においては、条例第2条第2項ただし書及び同条第3項ただし書に規定する額でない者とする。
6 納税義務者等が賦課期日後に子どもの被保険者となった場合において、当該納税義務者等が多子世帯に該当するときの納税義務者等に係る減免額は、条例第13条第5項の規定により月割をもって課される当該子どもの被保険者に係る均等割額とする。
7 納税義務者等が多子世帯に該当する場合において、賦課期日後に当該納税義務者等が子どもの被保険者でなくなったときの納税義務者等に係る減免額は、条例第13条第6項の規定により月割をもって減額する当該子どもの被保険者に係る国民健康保険税の額を、当該納税義務者等であるものとみなして算定した均等割額から控除した額とする。
(令和4規則44・一部改正)
2 複数の減免要件に該当する場合は、いずれか減免割合の大きい減免要件を適用するものとする。
3 第1項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額を減免する額とする。
2 条例第25条第1項第1号における事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) り災証明書等の天災等の被害を受けたことを証明する書類
(2) その他市長が必要と認めたもの
3 条例第25条第1項第2号における事由を証明する書類は、公私の扶助等を受けていることを証明する書類とする。
4 条例第25条第1項第3号における事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 収入状況等申告書(様式第2号)
(2) 預金通帳等の財産の所有状況が分かる書類
5 条例第25条第1項第4号における事由を証明する書類は、拘禁証明その他の刑事施設等に入所され、又は拘禁された事実を証する書類とする。
6 条例第25条第2項における事由を証明する書類は、次に掲げるいずれかによるものとする。
(1) 資格喪失証明書
(2) 旧被扶養者異動連絡票
(令和4規則44・一部改正)
(減免の決定等)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、国民健康保険税の減免の可否を決定し、国民健康保険税減免(決定・申請棄却)通知書(様式第4号)により、納税義務者に通知するものとする。
2 市長は、条例第25条第1項第3号に規定する者から申請書を受理したときは、納税義務者等の生活の困窮の程度を判断するため、当該納税義務者等の同意を得て、居住地の現地調査、財産の所有状況等の必要な調査を行うことができる。
(減免の取消し)
第6条 市長は、国民健康保険税の減免の決定を受けた納税義務者が次のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 第2条に規定する減免要件に該当しなくなったと認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が減免することが不適当であると認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(令和2規則35・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)
2 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、第2条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第25条第1項第3号の規定に該当する者として、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(次項第2号において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令和2規則35・追加、令和3規則3・令和3規則26・令和4規則13・令和4規則32・令和4規則44・令和5規則9・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額)
3 前項の規定により適用する条例第25条第1項第3号の規定による国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する者については、前年の給与所得を100分の30とみなし、当該保険税の軽減を行うこととする。
(1) 前項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の国民健康保険税額
B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(令和2規則35・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免申請)
4 附則第2項に該当する者が条例第25条第4項の規定に基づき減免を受けようとする場合は、第4条第4項の規定にかかわらず、条例第25条第1項第3号における事由を証明する書類として、主たる生計維持者の収入の確定額又は見込額の分かる書類のほか、収入額を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
(令和2規則35・追加、令和4規則32・一部改正)
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項、第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市国民健康保険税減免取扱規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市国民健康保険税減免取扱規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の桶川市国民健康保険税減免取扱規則の規定は、令和4年4月1日以後に納期限が到来する国民健康保険税について適用し、同日前に納期限が到来した国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和4規則44・一部改正)
減免の範囲 | 減免割合 | 適用 | |
(災害世帯) 1 全壊又は全焼、半壊又は半焼、流失 | 原則として、災害を受けた日以後に最初に到来する納期から8期別分の国民健康保険税(特別徴収に係るものにあっては、普通徴収の方法によって徴収することとした場合に災害を受けた日以後に最初に到来することとなる納期から普通徴収の方法によって徴収することとしたときの8期別分の国民健康保険税。随時課税するものを含む。)について適用する。 | ||
(1) 前年の合計所得金額500万円未満である世帯 | 所得割額及び均等割額の合計額の100分の100 | ||
(2) 前年の合計所得金額500万円以上750万円未満である世帯 | 所得割額及び均等割額の合計額の100分の50 | ||
(3) 前年の合計所得金額750万円以上1,000万円未満である世帯 | 所得割額及び均等割額の合計額の100分の25 | ||
2 一部損壊、床上浸水 | |||
(1) 前年の合計所得金額500万円未満である世帯 | 所得割額及び均等割額の合計額の100分の50 | ||
(2) 前年の合計所得金額500万円以上750万円未満である世帯 | 所得割額及び均等割額の合計額の100分の25 | ||
(3) 前年の合計所得金額750万円以上1,000万円未満である世帯 | 所得割額及び均等割額の合計額の100分の12.5 | ||
(生活困窮世帯) | 原則として、申請をした日以後に到来する納期に納付する当該年度の国民健康保険税(特別徴収に係るものにあっては、普通徴収の方法によって徴収することとした場合に申請をした日以後に到来する納期に納付することとなる当該年度の国民健康保険税。随時課税するものを含む。)について適用する。 | ||
1 生活保護法による生活扶助を受けている世帯 | 所得割額及び均等割額の合計額の100分の100 | ||
2 社会事業団体等から私的な生活の扶助を受けている世帯 | 所得割額の100分の100及び均等割額の100分の70 | ||
(所得減少世帯) | |||
所得割額の100分の100及び均等割額の100分の70 | |||
(国民健康保険法第59条に該当する者の世帯) 刑事施設等に入所され、又は拘禁されたことにより、給付制限を1月を超えて受けていた被保険者がいる世帯 | 当該被保険者に係る所得割額及び均等割額の合計額の100分の100 | 給付制限を受けることとなった日の属する月分から受けなくなった日の属する月の前月分までに係る国民健康保険税について適用する。 | |
(条例第25条第2項第1号及び第2号のいずれにも該当する者の世帯) | 条例第25条第2項第1号及び第2号のいずれにも該当する者に該当する事由が発生した日以後の国民健康保険税について適用する。ただし、条例第21条第1項第1号又は第2号の適用を受けない世帯の均等割額の減免については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとする。 | ||
1 条例第21条第1項第1号又は第2号の規定の適用を受ける世帯 | 所得割額の100分の100 | ||
2 条例第21条第1項第3号の規定の適用を受ける世帯 | 所得割額の100分の100及び条例第21条第1項第3号に掲げる額を減額する前の均等割額の100分の30 | ||
3 上記以外の世帯 | 所得割額の100分の100及び均等割額の100分の50 | ||
(多子世帯) | |||
均等割額の100分の100 |
(令和4規則13・一部改正)
(令和4規則13・一部改正)