○桶川市り災証明書等交付事務取扱要綱
平成30年12月19日
告示第248号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において災害により被害を受けた者(以下「り災者」という。)に対し、当該被害に係る証明書(以下「証明書」という。)を交付する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災及び雷に起因するものを除く。)をいう。
(2) 建築物 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に規定する住家及び非住家をいう。
(3) 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
(4) 非住家 住家以外の建築物をいう。
(5) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(6) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。
(1) り災証明書 災害により住家に生じた被害を市が確認できる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものをいう。
(2) り災届出証明書 市が前号の規定による確認をすることができない場合に、建築物、不動産及び動産に被害が生じた事実を市長に届け出たことを証明するものをいう。
(交付対象)
第4条 り災証明書の交付対象者は、災害により被害を受けた住家の所有者又は使用者とする。
2 り災届出証明書の交付対象者は、前項に掲げる者のほか、災害により被害を受けた建築物、不動産又は動産の所有者又は使用者とする。
(1) り災の状況が判断できる写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請を代理人が行う場合は、委任の旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、当該代理人がり災者と同居する親族である場合は、この限りでない。
(手数料)
第7条 証明書の交付に係る手数料は、桶川市手数料条例(平成12年桶川市条例第13号)第4条第6項の規定により免除するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和2告示113・全改)
(令和2告示113・全改)