○桶川市民営放課後児童クラブ保護者助成金交付要綱
平成30年4月26日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営放課後児童クラブ(以下「公営クラブ」という。)と市内の民営放課後児童クラブ(以下「民営クラブ」という。)の公平を期し、もって児童福祉の増進に資するため、民営クラブを利用した児童の保護者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす保護者とする。
(1) 当該年度に公営クラブの待機通知書を受け取った者
(2) 児童が当該年度に桶川市放課後児童健全育成事業費補助事業実施要綱による補助金の交付決定を受けた民営クラブに在籍している者
(3) 民営クラブの利用料を滞納していない者
(4) 市内に住所を有している者
(5) 市税を滞納していない者
(平成31告示62・一部改正)
(助成金額)
第3条 助成金額は、助成に係る児童が在籍する民営クラブの月額の利用料と桶川市放課後児童クラブ設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号)第6条に規定する負担金との差額に、助成を受けようとする年度中に当該児童が当該民営クラブに在籍した月数を乗じて得た額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、民営放課後児童クラブ保護者助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請の期限は、当該年度末日とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、民営放課後児童クラブ保護者助成金不交付通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、申請者に対して助成金を交付するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者が民営クラブの退所等助成要件に該当しなくなったときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に、民営放課後児童クラブ保護者助成金取下げ届(様式第5号)を、市長へ提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第62号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。