○桶川市コミュニティセンター管理規則

平成30年5月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成30年桶川市条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、桶川市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市コミュニティセンター指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の事業報告)

第3条 条例第9条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用料金の減額及び免除の事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(利用等の許可手続)

第4条 条例第14条第1項に規定する施設等の利用の許可又は変更を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用をしようとする日(以下この条において「利用日」という。)の3月前の日から利用日までの間に様式第2号の桶川市コミュニティセンター利用(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは同項に規定する期間を変更することができる。

3 条例第14条第1項に規定する施設等の利用又は変更の許可は、様式第3号の桶川市コミュニティセンター利用(変更)許可書(第12条第4号において「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

4 指定管理者は、条例第14条第1項に規定する施設等の利用又は変更を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(特別の設備等の承認)

第5条 条例第14条第1項に規定する施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該施設等に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 条例第15条第1号に規定する公の秩序を乱すおそれがあるときとは、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)が利用するとき。

(2) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が利用するとき。

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体が利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(利用料金の納期限等)

第7条 条例第18条に規定する利用料金は、施設等の利用の許可を受ける際に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用料金は、当該施設等を利用した後に納入することができる。

(1) 附属設備の利用料金

(2) 官公署が利用する場合の利用料金

(利用料金の承認申請)

第8条 指定管理者は、条例第18条第2項及び次条の規定により、利用料金について市長の承認を受けようとするときは、様式第4号の桶川市コミュニティセンター利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により申請された利用料金を承認したときは、様式第5号の桶川市コミュニティセンター利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。

(附属設備の利用料金)

第9条 条例別表に規定する附属設備の利用料金は、別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 条例第20条に規定する利用料金の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が条例第1条に規定する設置目的で利用する場合 免除

(2) 教育課程に基づく教育活動として市内の小学校、中学校及び高等学校に在学する者が利用する場合 免除

(3) 市から社会福祉団体として認められた団体が使用する場合 免除

(4) 指定管理者が利用する場合 免除

(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間利用する場合 免除

(6) その他市長が特別な理由があると認めた場合 減額又は免除

(利用料金の還付)

第11条 条例第21条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定める場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消した場合 当該利用料金の全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができない場合 当該利用料金に指定管理者がその都度定める割合を乗じて得た額

2 条例第21条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、様式第6号の桶川市コミュニティセンター利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設及び附属設備以外を使用しないこと。

(2) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(3) 利用に係る秩序を保持するため必要な責任者を置くこと。

(4) 利用するときは、センターの係員(以下「係員」という。)に利用許可書を提示し、その指示に従うこと。

(5) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等をしないこと。

(6) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。

(7) 所定の場所以外において喫煙又は飲食しないこと。

(損傷等の届出)

第13条 センターを損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第14条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した施設に係員を立ち入らせることができる。

(原状回復の点検)

第15条 利用者は、条例第22条第1項の規定により原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

2 指定管理者は、条例第22条第2項の規定により原状に復したときは、市長の点検を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用単位

利用料金

備考

ギターアンプ

1台

1時間当たり50円

音楽室

ベースアンプ

1台

1時間当たり50円

音楽室

ヴォーカルアンプ

1台

1時間当たり50円

音楽室

アップライトピアノ

1台

1時間当たり50円

音楽室

エレクトリックピアノ

1台

1時間当たり50円

音楽室

ドラムセット

1式

1時間当たり50円

音楽室

マイク

1本

1時間当たり50円

音楽室

音響設備(マイク含む)

1式

1時間当たり50円

体育室、軽体育室及び多目的室

プロジェクター

1式

1時間当たり50円


持込機材電源

1差込口

1時間当たり20円


温水シャワー

1人当たり1回

100円


備考 利用料金には、組立て料、分解料及び機器の操作料は含まれない。

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(平成31規則10・全改)

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(平成31規則10・全改)

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桶川市コミュニティセンター管理規則

平成30年5月15日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)