○桶川市コミュニティセンター管理規則
平成30年5月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成30年桶川市条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、桶川市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市コミュニティセンター指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の事業報告)
第3条 条例第9条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料金の減額及び免除の事項
(2) その他市長が必要と認める事項
4 指定管理者は、条例第14条第1項に規定する施設等の利用又は変更を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(特別の設備等の承認)
第5条 条例第14条第1項に規定する施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該施設等に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 条例第15条第1号に規定する公の秩序を乱すおそれがあるときとは、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)が利用するとき。
(2) 暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が利用するとき。
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(利用料金の納期限等)
第7条 条例第18条に規定する利用料金は、施設等の利用の許可を受ける際に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用料金は、当該施設等を利用した後に納入することができる。
(1) 附属設備の利用料金
(2) 官公署が利用する場合の利用料金
(1) 市が条例第1条に規定する設置目的で利用する場合 免除
(2) 教育課程に基づく教育活動として市内の小学校、中学校及び高等学校に在学する者が利用する場合 免除
(3) 市から社会福祉団体として認められた団体が使用する場合 免除
(4) 指定管理者が利用する場合 免除
(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間利用する場合 免除
(6) その他市長が特別な理由があると認めた場合 減額又は免除
(利用料金の還付)
第11条 条例第21条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定める場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消した場合 当該利用料金の全額
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができない場合 当該利用料金に指定管理者がその都度定める割合を乗じて得た額
2 条例第21条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、様式第6号の桶川市コミュニティセンター利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設及び附属設備以外を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(3) 利用に係る秩序を保持するため必要な責任者を置くこと。
(4) 利用するときは、センターの係員(以下「係員」という。)に利用許可書を提示し、その指示に従うこと。
(5) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等をしないこと。
(6) 許可を受けずに火気等を使用しないこと。
(7) 所定の場所以外において喫煙又は飲食しないこと。
(損傷等の届出)
第13条 センターを損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第14条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した施設に係員を立ち入らせることができる。
(原状回復の点検)
第15条 利用者は、条例第22条第1項の規定により原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
2 指定管理者は、条例第22条第2項の規定により原状に復したときは、市長の点検を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 利用単位 | 利用料金 | 備考 |
ギターアンプ | 1台 | 1時間当たり50円 | 音楽室 |
ベースアンプ | 1台 | 1時間当たり50円 | 音楽室 |
ヴォーカルアンプ | 1台 | 1時間当たり50円 | 音楽室 |
アップライトピアノ | 1台 | 1時間当たり50円 | 音楽室 |
エレクトリックピアノ | 1台 | 1時間当たり50円 | 音楽室 |
ドラムセット | 1式 | 1時間当たり50円 | 音楽室 |
マイク | 1本 | 1時間当たり50円 | 音楽室 |
音響設備(マイク含む) | 1式 | 1時間当たり50円 | 体育室、軽体育室及び多目的室 |
プロジェクター | 1式 | 1時間当たり50円 | |
持込機材電源 | 1差込口 | 1時間当たり20円 | |
温水シャワー | 1人当たり1回 | 100円 |
備考 利用料金には、組立て料、分解料及び機器の操作料は含まれない。
(平成31規則10・全改)
(平成31規則10・全改)