○桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、様式第1号の桶川市指定居宅介護支援事業所指定申請書により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式第2号の桶川市指定居宅介護支援事業所指定更新申請書により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定等の申請期間)

第4条 第2条第1項及び前条第1項の規定による申請は、当該申請に係る事業を開始する日の3月前から、同日の属する月の前々月の末日までに行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る事務を処理するために必要があるときは、同項に規定する期間を変更することができる。

(変更の届出等)

第5条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第3号の変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式第4号の再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止に係る届出は、様式第5号の廃止・休止届出書により行うものとする。

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消し若しくは停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、必要に応じて、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、職名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日並びに廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則、桶川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3規則39・全改)

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(令和3規則39・全改)

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(令和3規則39・全改)

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(令和3規則19・一部改正)

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(令和3規則19・一部改正)

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桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月29日 規則第13号

(令和3年12月28日施行)