○桶川市子ども・子育て応援基金条例施行規則
平成30年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市子ども・子育て応援基金条例(平成29年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第2条に規定する寄附金の受入れは、随時行うものとする。
(基金の使途)
第4条 基金は、桶川市子ども・子育て支援事業計画の趣旨に基づき、次に掲げる事業に使用するものとする。
(1) 子育て支援の環境づくりを推進する事業
(2) 子どもたちの健やかな成長に資する事業
(3) 子育てを支援する施設の整備を推進する事業
(4) その他子ども・子育て応援に関し特に市長が必要と認める事業
(事業の選定等)
第5条 前条に掲げる事業の選定に当たり、庁内に桶川市子ども・子育て応援基金事業選定検討委員会を設置するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。