○桶川市子ども・子育て応援基金条例施行規則

平成30年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市子ども・子育て応援基金条例(平成29年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第2条に規定する寄附金の受入れは、随時行うものとする。

(寄附者名簿の作成)

第3条 市長は、前条の寄附金を受け入れた場合は、別記様式の桶川市子ども・子育て応援基金寄附者名簿に所定の事項を記入するものとする。

(基金の使途)

第4条 基金は、桶川市子ども・子育て支援事業計画の趣旨に基づき、次に掲げる事業に使用するものとする。

(1) 子育て支援の環境づくりを推進する事業

(2) 子どもたちの健やかな成長に資する事業

(3) 子育てを支援する施設の整備を推進する事業

(4) その他子ども・子育て応援に関し特に市長が必要と認める事業

(事業の選定等)

第5条 前条に掲げる事業の選定に当たり、庁内に桶川市子ども・子育て応援基金事業選定検討委員会を設置するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

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桶川市子ども・子育て応援基金条例施行規則

平成30年1月31日 規則第2号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年1月31日 規則第2号