○桶川市コミュニティセンター設置及び管理条例
平成30年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の交流や活動等コミュニティの醸成を図り、もって地域社会の発展に寄与するため、桶川市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桶川市坂田コミュニティセンター | 桶川市坂田東二丁目3番地の1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 別表に掲げる各室(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可、変更及び許可の取消しに関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免及び還付に関する業務
(4) その他センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) センターの事業計画書
(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 事業計画によるセンターの運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の公表等)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) センターの管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長がセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、市長はその補償の責めを負わない。
(休業日)
第12条 センターの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第13条 センターの施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第14条 センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、センターの設置の目的に反すると認められるとき又は管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 第14条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(利用料金の納入)
第18条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第19条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、市長の承認を得たときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第22条 利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第17条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第23条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館の禁止等)
第24条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者については、センターへの入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(1) センター内の秩序を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 火薬類その他危険物を所持する者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他センターの管理上支障があると認められる者
(秘密保持)
第25条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令和4条例27・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第3条、第18条関係)
名称 | 区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
桶川市坂田コミュニティセンター | 体育室 | 全室利用 | 1時間 | 600円 |
半室利用 | 1時間 | 300円 | ||
軽体育室 | 全室利用 | 1時間 | 300円 | |
半室利用 | 1時間 | 150円 | ||
音楽室1 | 1室 | 1時間 | 200円 | |
音楽室2 | 1室 | 1時間 | 200円 | |
多目的室1 | 1室 | 1時間 | 200円 | |
多目的室2 | 1室 | 1時間 | 200円 | |
調理室 | 1室 | 1時間 | 150円 | |
会議室 | 1室 | 1時間 | 100円 | |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 市内に住所、事務所、事業所等を有しない者が利用する場合又はこれらの者を主たる対象として利用する場合における利用料金は、この表に定める利用料金の倍額とする。
2 利用者が入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいい、その金額が2以上ある場合は、その最高額をいう。以下同じ。)を徴収する場合の利用料金の額は、利用料金の額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 入場料の額が500円未満の場合 100分の130
(2) 入場料の額が500円以上1,000円未満の場合 100分の150
(3) 入場料の額が1,000円以上の場合 100分の200