○桶川市生活保護受給者等無料職業紹介事業実施要綱
平成29年10月13日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職業安定法(昭和22年法律第141号。第8条において「法」という。)第29条第1項の規定に基づく無料の職業紹介事業(以下「紹介事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置)
第2条 無料の職業紹介所(以下「紹介所」という。)の名称は、桶川市社会福祉課無料職業紹介所とし、福祉事務所社会福祉課内に設置する。
(令和4告示162・一部改正)
(業務内容)
第3条 紹介所が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 求職及び求人に関すること。
(2) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他福祉事務所長が必要と認める業務に関すること。
(対象)
第4条 紹介事業により求職の申込みをすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 桶川市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受給している者又は生活保護の相談を行っている者
(2) 桶川市において生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する自立相談支援事業の相談利用の申込みを行っている者
(求職の申込み)
第5条 求職の申込みをしようとする者は、求職者登録申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(求人の申込み)
第6条 求人の申込みをしようとする者は、求人登録申込書(様式第3号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)及び業務内容が法令に違反するとき。
(2) 業務内容に対する労働条件等が通常に比べて著しく不適当であると認めるとき。
(3) 労働条件等が明示されていないとき。
(4) 明示された労働条件等が事実と異なっているとき。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける職種であるとき。
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の適用を受ける職種であるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が適当でないと認めるとき。
(職業紹介)
第7条 福祉事務所長は、求職管理簿に登載した者(以下この条において「求職者」という。)の希望する条件におおむね合致する求人について求職者に紹介するものとする。この場合において、福祉事務所長は、求職者に対し、法第5条の3第1項及び第3項の規定により、その者が従事すべき業務の労働条件等を明示しなければならない。
2 福祉事務所長は、求人管理簿に登載した者(以下この項において「求人者」という。)の希望する条件におおむね合致する求職者について求人者に紹介するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第162号)
この告示は、公示の日から施行する。