○桶川市不妊治療費助成金交付要綱

平成29年9月29日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより、不妊治療を受ける機会を増やし次世代育成支援につなげるため、桶川市不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令和3告示248・一部改正)

(対象夫婦)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象夫婦」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成金の支給決定を受けていること。

(2) 前号の支給決定日から助成申請時まで夫婦の双方又は一方が市に住民登録をしていること。

(3) 市民税を滞納していないこと。

(4) 同一の不妊治療に対し、他市町村で同様の助成を受けていないこと。

(令和3告示248・一部改正)

(対象不妊治療)

第3条 助成金の交付対象となる不妊治療は、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成金の支給決定を受けた不妊治療とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象夫婦一組につき、前条に規定する不妊治療の費用から埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく支給決定額を控除し、1,000円未満を切捨てた額とし、1回当たり5万円を限度とする。ただし、埼玉県不妊治療費助成事業実施要綱に基づく初回助成については、10万円を限度とする。

2 助成金の交付は、対象夫婦一組につき通算して6回を限度とする。ただし、初回の申請時に妻の年齢が40歳以上であった場合は、3回を限度とする。

(平成30告示125・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、桶川市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業等助成金支給決定通知書の写し

(2) 前号の不妊治療に係る領収書及び明細書原本

(3) 住所を確認できる書類

(4) 本市の市民税に係る納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、埼玉県不妊治療費助成事業等助成金の支給決定日から起算して、6か月以内に行わなければならない。

3 第1項第2号に規定する書類は、当該申請をした者(以下「申請者」という。)の希望があったときは原本であることを確認した後、返却することができる。

4 第1項第3号及び第4号に規定する書類は、対象夫婦双方の同意を得た上で住民基本台帳の閲覧及び市民税を滞納していないことを確認することにより、提出を省略することができる。

(平成30告示125・令和3告示248・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、助成金の交付の可否を決定したときは、桶川市不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、速やかに市長に桶川市不妊治療費助成金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けたことが発覚した場合は、その者の助成金の交付決定を取り消し、返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第125号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第248号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3告示248・全改)

画像

画像

画像

桶川市不妊治療費助成金交付要綱

平成29年9月29日 告示第198号

(令和3年12月23日施行)