○桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱

平成29年9月29日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを望む男女に対し、不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、次世代育成支援につなげるため、桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成30告示124・令和5告示99・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第5号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(2) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。

(3) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第5号における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。

(4) 自己負担額 次条に規定する対象者が第4条に規定する助成金の交付の対象となる不妊検査又は不育症検査を受けた場合において、その費用として自己が負担した額の合算額とする。ただし、次号における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額とする。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(平成30告示124・令和3告示249・令和5告示99・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、不妊又は不育症の検査を受けた法律上の婚姻をしている男女(婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請時に男女の双方又は一方が市に住民登録をしていること。

(2) 次条に規定する検査開始時の女性の年齢が43歳未満であること。

(3) 同一の不妊検査又は不育症検査に対し、他市町村で同様の助成を受けていないこと。

(平成30告示124・令和3告示249・令和5告示99・一部改正)

(対象検査)

第4条 助成金の交付の対象となる不妊検査(以下「対象不妊検査」という。)は、助成対象者の双方が受けた不妊検査で、検査開始日がいずれか早い方の日から、1年以内のものとする。ただし、他の助成を受けている検査は助成金の交付の対象としない。

2 助成金の交付の対象となる不育症検査(以下「対象不育症検査」という。)は、助成対象者の双方又は一方が受けた不育症検査で、検査開始日がいずれか早い方の日から、1年以内のものとする。ただし、他の助成を受けている検査は助成金の交付の対象としない。

(平成30告示124・令和3告示249・令和5告示99・一部改正)

(助成金の額等)

第5条 助成金の交付は、1組の助成対象者につき、対象不妊検査及び対象不育症検査のいずれも1回限りとし、その額は対象検査に係る費用における助成対象者の自己負担額とする。ただし、自己負担額に1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 対象不妊検査又は対象不育症検査の開始時において、女性の年齢が35歳未満の場合 3万円

(2) 前号以外の場合 2万円

(平成30告示124・令和5告示99・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 桶川市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)又は桶川市不育症検査実施証明書(様式第3号)

(2) 法律上の婚姻をしている男女(婚姻をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であることを確認できる書類

(3) 住所を確認できる書類

(4) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書等

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、検査終了日の属する月末から6か月以内に行わなければならない。

3 第1項第2号及び第3号に規定する書類は、同項の申請をした者(以下「申請者」という。)双方の同意を得た上で住民基本台帳等による確認を行うことにより提出を省略することができる。

4 第1項第4号に規定する書類は、申請者の希望があったときは原本であることを確認した後、返却することができる。

(平成30告示124・令和3告示249・令和5告示99・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、助成金の交付の可否を決定したときは、桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平成30告示124・一部改正)

(交付請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、速やかに市長に桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、速やかに指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(平成30告示124・一部改正)

(返還)

第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けたことが発覚した場合は、その者の助成金の交付決定を取り消し、返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第124号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年告示第249号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に終了した検査について適用し、同日前に終了した検査については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成30告示124・全改、令和3告示249・令和5告示99・一部改正)

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(令和3告示249・全改、令和5告示99・一部改正)

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(令和3告示249・全改、令和5告示99・一部改正)

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(平成30告示124・全改)

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(平成30告示124・追加)

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桶川市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱

平成29年9月29日 告示第197号

(令和5年5月15日施行)