○桶川市地域福祉計画推進委員会設置要綱
平成29年8月16日
告示第161号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により策定した桶川市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進を図るため、桶川市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の進捗状況の把握に関すること。
(2) 計画の評価及び見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係者
(3) 保健医療関係者
(4) 地域団体関係者
(5) 公募による市民
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(報告)
第7条 委員長は、第2条に掲げる事項を審議した場合には、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、計画主管課において処理する。
(令和4告示160・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第160号)
この告示は、公示の日から施行する。