○桶川市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成29年8月16日

告示第161号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により策定した桶川市地域福祉計画(以下「計画」という。)の推進を図るため、桶川市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の進捗状況の把握に関すること。

(2) 計画の評価及び見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 地域団体関係者

(5) 公募による市民

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に掲げる事項を審議した場合には、その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、計画主管課において処理する。

(令和4告示160・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第160号)

この告示は、公示の日から施行する。

桶川市地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成29年8月16日 告示第161号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年8月16日 告示第161号
令和4年7月22日 告示第160号