○桶川市立保育所における主食の提供及び主食費の徴収に関する規則

平成29年7月6日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市保育所設置及び管理条例(昭和54年桶川市条例第18号)第1条に規定する市立保育所(次条において「保育所」という。)において実施する給食の主食の提供(次条において「主食の提供」という。)及び桶川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年桶川市条例第19号)第13条第4項に規定する主食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 主食の提供は、保育所に在籍する3歳以上の児童(各年度の初日の前日において3歳以上の児童をいう。以下「児童」という。)を対象とする。

(主食費の額)

第3条 主食費は、児童1人につき月額1,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、桶川市保育所等の入所申込みの取扱いに関する規則(平成27年桶川市規則第17号)第5条第1項第2号に規定する欠席の届を提出した児童がその月の回数の全部にわたり給食の提供を受けない場合は、当該児童に係るその月の主食費は徴収しないものとする。

(納付)

第4条 児童の保護者は、主食費を給食の実施を受けた月の末日までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、主食の提供及び主食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

桶川市立保育所における主食の提供及び主食費の徴収に関する規則

平成29年7月6日 規則第13号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年7月6日 規則第13号