○桶川市高齢者見守り訪問事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において見守りが必要な高齢者世帯等(以下「対象高齢者」という。)を定期的に訪問し、声かけ及び安否確認を行うことにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 高齢者見守り訪問事業(以下「訪問事業」という。)の対象者は、見守りを希望する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 一人暮らしの高齢者
(2) 高齢者のみの世帯に属する者
(3) 日中独居になる高齢者
(4) 認知症の高齢者を抱える世帯
(利用の手続)
第3条 訪問事業を利用しようとする者は、桶川市高齢者見守り訪問事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査を行い、その利用が必要と判断された者に対して訪問を実施するものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 訪問事業の利用を辞退するとき。
(訪問事業内容)
第5条 市、地域包括支援センター、担当民生委員等が、月に1回程度の頻度で交互に対象高齢者宅を訪問することにより、対象高齢者の孤立化を防止し、支援が必要な場合に迅速に親族等に連絡するものとし、必要に応じて関係者と連携をして、対象高齢者の生活の質が向上するように支援していくものとする。
(台帳の整備)
第6条 市は、訪問事業の円滑な実施を図るために、桶川市高齢者見守り訪問事業利用希望者台帳(様式第3号)を作成し、整備するものとする。
(守秘義務)
第7条 訪問事業の活動に関し、職務上知り得た個人情報及び秘密に関する事項について、他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 訪問事業の庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。
(令和4告示64・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。