○桶川市高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、市及び関係機関が相互に連携して、徘徊、虐待、孤立、消費者被害等のおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者」という。)を見守り、異常等を早期に発見した際には、迅速な対応を行う高齢者安心見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。
(事業内容)
第2条 ネットワーク事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要援護高齢者の早期発見に努め、必要な対策を講じること。
(2) 要援護高齢者の被害防止に努め、必要な対策を講じること。
(3) ネットワーク事業の充実を図ること。
(協力事業者)
第3条 ネットワーク事業の趣旨に賛同し、市と桶川市高齢者安心見守りネットワーク協力同意書(様式第1号)により、同意書を提出した事業者、団体等(以下「協力事業者」という。)は、通常業務の範囲において、要援護者の異変又は問題に気付いたときは、速やかに警察、消防、地域包括支援センター等に連絡するとともに、市に情報提供するものとする。
2 協力事業者は、市等から情報提供等によって行方不明者の情報を得たときは、通常業務に支障のない範囲において、行方不明者の発見に協力するものとする。
3 協力事業者は、被害を未然に防ぐための協力依頼があったときは、通常業務に支障のない範囲において協力するものとする。
(関係機関)
第5条 日頃の業務において、高齢者支援、消費者被害防止等に関わる公共機関、団体等のうち、ネットワーク事業の趣旨に同意した公共機関、団体等は、要援護高齢者の異常や問題の情報を得たときは、相互に連携を図り、解決するための対策を講じるものとする。
(研修会)
第6条 ネットワーク事業を効果的に推進するために、必要に応じ桶川市高齢者安心見守りネットワーク事業研修会を開催する。
(守秘義務)
第7条 ネットワーク事業の活動に関し、職務上知り得た個人情報及び秘密に関する事項について、他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 ネットワーク事業の庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。
(令和4告示64・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に桶川市高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱(平成18年桶川市告示第222号)の規定に係るネットワーク事業の協力同意書を提出した関係機関は、改正後の桶川市高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱第3条第1項の規定による協力事業者とみなす。
附則(令和4年告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。