○桶川市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成29年3月31日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年桶川市規則第64号。以下「規則」という。)第4条第2項ただし書の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市税に係る申請等の手続を行う場合の対象及び方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次に掲げるもののほか、桶川市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年桶川市条例第31号)及び規則の例による。
(1) 地方税電子化協議会 社団法人地方税電子化協議会をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 地方税における申請等の手続に関し、電子情報処理組織を使用する方法により行うために、地方税電子化協議会が開発し、及び運営するシステムをいう。
(3) 電子証明書 規則第4条第2項第1号若しくは第2号に定める電子証明書又は地方税電子化協議会が認めるものをいう。
(4) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。
(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申請等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するためにシステム利用者に付与する符号をいう。
(6) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。
(事前届出)
第4条 申請等を行おうとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(2) 申請等の名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、当該届出が次に掲げる届出である場合は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
(1) 次条第1項ただし書の規定により申請等を行おうとする者に係る届出
(2) 本市以外の運営団体の長等から利用者ID及び暗証番号の通知を受けている者が行う届出
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し利用者ID及び暗証番号を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が、既に本市以外の運営団体の長等から利用者ID及び暗証番号の通知を受けている場合は、この限りではない。
4 前項の利用者ID及び暗証番号は、地方税ポータルシステムにおいて利用することができる標準仕様に基づくものとする。
(申請等の方法)
第5条 申請等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、法令等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者から税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号の税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る暗証番号並びに電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
2 前項の場合において、市長は、法令等の規定に基づき添付することとされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を入力して送信させることをもって、当該書面等の提出に代えさせることができる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
申請等 | 根拠法令等 |
法人設立・設置届 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の2第8項及び桶川市税条例(昭和30年桶川市条例第50号)第38条の2第7項 |
給与支払報告 | 法第317条の6第1項又は第3項 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出 | 法第317条の6第2項又は第321条の5第3項 |
普通徴収から特別徴収への切替申請 | |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 | |
公的年金等支払報告 | 法第317条の6第4項、第321条の7の3、第321条の7の7第4項又は第321条の7の8第3項 |
法人異動届 | |
法人市民税申告 | 法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項又は第21項から第23項まで |
退職所得に係る納入申告 | 法第328条の5第2項 |
退職所得に係る特別徴収票 | 法第328条の14 |
償却資産申告 | 法第383条 |