○桶川市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談等に適切に対応し、切れ目のない支援等を行う桶川市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 事業の対象は、本市に住所を有する妊産婦、乳幼児、その家族等とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(設置場所)

第3条 桶川市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、桶川市保健センターに設置する。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談支援を行うこと。

(2) 妊産婦、乳幼児及びその家族に必要な情報の収集に努め、相談に応じた情報提供及び助言を行うこと。

(3) 支援を必要とする者を早期に把握し、関係機関と連絡調整を行い、必要に応じて支援プランを策定して継続的に支援すること。

(4) その他子育て支援について市長が必要と認めること。

(職員配置)

第5条 センターには、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等並びに保育、子育て支援等に関する知識及び経験を有する保育士等の職員を置くものとする。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、事業の実施に当たっては、教育、保育、保健、医療、福祉その他子育て支援を提供している関係機関及び地域社会等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 センターの職員が事業を行うに当たって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

桶川市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第73号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生
沿革情報
平成29年3月31日 告示第73号