○桶川駅東口送迎場の維持管理に関する要綱
平成29年3月15日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、桶川駅東口送迎場(以下「送迎場」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令和4告示28・一部改正)
(位置)
第2条 送迎場の位置は、桶川市寿一丁目地内とする。
(令和4告示28・一部改正)
(利用対象車両)
第3条 送迎場を利用することができる車両は、送迎場の利用者(以下「利用者」という。)の妨げにならないように停車することができる車両とする。
(令和4告示28・一部改正)
(利用対象者)
第4条 送迎場を利用することができる者は、主として駅を利用する者を車両で送迎する者とする。
(令和4告示28・一部改正)
(休業日)
第5条 送迎場には休業日を設けないこととする。ただし、市長が送迎場の整備その他休止の必要があると認めるときは、送迎場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(利用料)
第6条 送迎場の利用料は無料とする。ただし、市長が別に定めたときはこの限りではない。
(令和4告示28・旧第7条繰上)
(禁止行為)
第7条 利用者は、送迎場内において周辺環境に配慮するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車両の駐車及び長時間の停車をすること。
(2) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を積載している車両を利用すること。
(3) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 送迎場の設備又は他の車両を汚損し、又は毀損すること。
(5) 他の車両の送迎を妨げること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、送迎場の管理に支障を及ぼすこと。
(令和4告示28・旧第8条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により送迎場の設備を汚損し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(令和4告示28・旧第9条繰上・一部改正)
(事故等の免責)
第9条 天災、盗難その他第三者に起因して生じた利用者の損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。
(令和4告示28・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和4告示28・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、平成29年3月27日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、公示の日から施行する。