○桶川市巡回相談事業実施要綱

平成29年1月4日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき、保育所や幼稚園等の施設(以下「施設」という。)に巡回等支援を実施し、発達に遅れや心配のある段階から支援を行うための体制の整備を図り、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 桶川市巡回相談事業(以下「事業」という。)の実施主体は、桶川市とする。

(事業内容)

第3条 発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が施設へ巡回等支援を実施し、保護者又は施設の支援を担当する職員に対し、必要な助言等の支援を行う。

(事業の対象者及び利用回数上限)

第4条 巡回等支援の対象者は、桶川市子ども発達相談支援センターを利用している就学前の児童を養育している保護者とその児童とする。

2 利用回数は原則1回までとする。

(令和4告示88・一部改正)

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 施設を利用している児童の保護者で、巡回等支援を希望する場合、施設の了承を得て、桶川市巡回相談事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(2) 市長は、前号の申込書を受理したときは、桶川市巡回相談事業活動計画書(様式第2号)を作成し、申込者及び施設に通知しなければならない。

(3) 専門員の資格は、医師、臨床心理士、理学療法士、言語聴覚士、保健師、保育士、児童指導員等で発達障害に関する知識を有する者とする。

(4) 専門員は巡回等支援を実施し、後日、その結果を保護者及び施設の支援を担当する職員に報告する。

(5) 専門員は、保護者又は施設の支援を担当する職員に対し、巡回による支援を基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行うことができる。

(6) 必要に応じて適切な支援に結びつけられるように、関係機関との連携を深め、専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関を紹介するなどの対応を行う。

(7) 専門員は、各種研修を活用するなどにより、適切な専門性の確保に努める。

(報告)

第6条 専門員は、事業実施後に、桶川市巡回相談事業活動報告書(様式第3号)を速やかに作成し、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 巡回等支援において、事故が発生した場合は、市長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年1月4日から施行する。

(令和4年告示第88号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

桶川市巡回相談事業実施要綱

平成29年1月4日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)