○桶川市配食サービス案内事業実施要綱
平成28年11月30日
告示第234号
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する者とする。
(事業者の指定等)
第3条 市長は、配食サービスを実施する事業者を指定するものとする。
(1) 営業許可書の写し
(2) 食品衛生責任者票の写し
(3) 調理師免許証の写し
(4) 栄養士免許証の写し
(5) 生産物賠償責任保険証の写し
(6) 献立表
(7) 契約書(申込書)書式及び利用者と取り交わす書類の写し
(8) サービス実施手順又はマニュアルの写し
4 第1項の規定による指定を受けた事業者(以下「指定業者」という。)は、公衆衛生に関する法令等を遵守し、市長の定める指定基準を満たさなければならない。
5 市長は、指定業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消すことができる。
(1) 市長の定める指定基準を満たさなくなったとき。
(2) 食中毒その他の重大な事故を起こしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定をすることについて適当でないと認めるとき。
(平成29告示76・一部改正)
(指定業者の周知)
第4条 市長は、指定業者がそれぞれに設定した配食サービスの料金及び内容(第6条において「料金等」という。)を一覧表にして作成し、利用対象者に周知するものとする。
(指定業者の選択)
第5条 配食サービスを利用しようとする者は、一覧表に基づき指定業者を選択するものとする。
(利用説明及び契約)
第6条 前条の規定により選択された指定業者は、配食サービスを利用しようとする者を訪問し、料金等について説明しなければならない。
(利用対象者の情報把握)
第7条 指定業者は利用対象者の緊急連絡先等の情報の把握に努めるものとする。
(配食サービスの実施)
第8条 指定業者は、契約を締結した利用対象者(以下「利用者」という。)に対し配食サービスを実施し、利用者は、あらかじめ取り決めた方法で指定業者に料金を支払うものとする。
(見守り支援)
第9条 指定業者は、「桶川市高齢者安心見守りネットワーク」協力事業所として、登録を行うものとし、配食サービスを実施するに当たっては、利用者の見守り支援を行うものとする。
(実績報告)
第10条 指定業者は、毎月10日までに当該指定業者における前月分の利用者数、食数等について、桶川市配食サービス案内事業実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(平成29告示76・一部改正)
(連絡会の参加)
第11条 指定業者は、市主催により開催される「配食サービス連絡会」に参加するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、配食サービスの実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平成29告示76・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年告示第76号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に改正前の第3条第2項の規定による申請をし、同条第3項の規定による指定を受けた者は、改正後の第3条第2項及び第3項の規定により申請し、指定を受けたものとみなす。
(平成29告示76・一部改正)
(平成29告示76・一部改正)
(平成29告示76・一部改正)
(平成29告示76・一部改正)