○桶川市立小・中学校事務の共同実施運営規程
平成28年6月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桶川市立小・中学校管理規則(昭和32年桶川市教育委員会規則第16号)第19条の3第2項の規定に基づき、共同実施の組織(以下「共同実施組織」という。)、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同実施組織で処理する業務(以下「共同実施に係る業務」という。)は、教育委員会事務局が定めた小・中学校等事務職員の職務内容のうち、共同実施で処理することにより効果が得られる業務とする。
2 事務職員は、事務の共同実施を円滑に行うため、教育委員会事務局が指定した共同実施に係る業務を処理する。
(組織)
第3条 共同実施組織は、市内小・中学校の事務職員で構成し、教育委員会事務局の定めた業務内容により、幾つかのグループを編成し、業務を行うものとする。
2 共同実施組織は、教育委員会事務局が監督する。
3 共同実施組織には、責任者及び副責任者(次項において「責任者等」という。)を置く。
4 責任者等は、共同実施組織を構成する事務職員の中から教育長が指名する。
5 責任者は、共同実施に係る業務を整理し、共同実施組織内外の連絡調整を行う。
6 副責任者は、責任者を補佐し、責任者に事故等があるときは、その役割を代理する。
(平成29教委規程1・一部改正)
(服務等)
第4条 事務職員は共同実施に係る業務を行うものとする。
2 事務職員の服務は、本務校の校長が監督する。
3 事務職員は、共同実施に係る業務を処理する際は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桶川市個人情報保護法施行条例(令和4年桶川市条例第27号)の規定に基づき、個人情報の取扱いに留意しなければならない。
(令和5教委規程1・一部改正)
(共同実施推進協議会等)
第5条 教育委員会事務局は、共同実施を円滑に進めるため、桶川市立小・中学校事務の共同実施推進協議会を設置する。
2 教育委員会事務局は、共同実施組織間の連絡調整のため、桶川市立小・中学校事務の共同実施連絡会議を設置する。
(平成29教委規程1・一部改正)
(文書持出)
第7条 共同実施に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、共同実施に係る文書持出簿(様式第3号)により校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返却する場合は、校長の確認を得ることとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会事務局が別に定める。
附則
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。