○桶川市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱
平成28年9月13日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下次条において「法」という。)に規定する福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 福祉用具購入費等 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(3) 住宅改修費等 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(4) 事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する特定福祉用具販売事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修を行う事業者をいう。
(5) 受領委任払 居宅要介護被保険者等が福祉用具購入費等及び住宅改修費等の支給されるべき限度額において、当該居宅要介護被保険者等に代わり事業者が支払いを受けることをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払を利用できる居宅要介護被保険者等は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料に滞納がなく、給付制限を受けていないこと。
(2) 要介護又は要支援認定の新規申請中でないこと。
(3) 入院又は入所中でないこと。
(支給の決定及び支払)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、支給又は不支給の決定をし、桶川市介護保険条例施行規則(平成12年桶川市規則第33号。以下この項において「規則」という。)第24条第2項又は規則第25条第4項の規定により、当該申請をした居宅要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、当該福祉用具購入費等及び住宅改修費等の支給を決定したときは、当該居宅要介護被保険者等が支給を受ける額の限度において、受領の権限を委任された事業所に支払うものとする。
(不正受給)
第6条 市長は、不正に福祉用具購入費等又は住宅改修費等を受給したことを確認したときは、当該受給をした事業者に対し、当該支給額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。