○桶川市生活支援サポーター養成研修実施要綱

平成28年9月1日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるサービスの事業の従事者(以下単に「従事者」という。)となるために市長が指定する研修(以下「養成研修」という。)の実施に関して必要な事項を定める。

(養成研修の実施)

第2条 市長は、従事者となる者に対し、一定の福祉及び介護に関する知識並びに技術を習得させるため、養成研修を実施する。

2 養成研修の実施主体は、桶川市とする。ただし、養成研修の全部又は一部を地域の高齢者の実情を十分に把握し、かつ、人材の養成に十分な実績のある団体等に委託することができる。

(養成研修の内容)

第3条 市長(前条第2項ただし書の規定により委託を受けた団体等を含む。)は、養成研修の実施に当たっては、活動現場での実習等により理解を深め、及び実践力を身につけることを目的として、講義及び演習を一体的に行うものとする。

(受講対象者)

第4条 養成研修を受講できる者は、市内に在住、在勤若しくは在学する者又は桶川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年桶川市告示第16号)第4条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスAの指定を受けた事業所の従事者若しくは従事する予定である者とする。

(平成30告示158・一部改正)

(受講申込み)

第5条 養成研修の受講を希望する者は、桶川市生活支援サポーター養成研修受講申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、申込期限までに市長に提出しなければならない。

(生活支援サポーターの登録)

第6条 市長は、養成研修を修了した者(以下「生活支援サポーター」という。)を登録簿に登載するとともに、次の書類を生活支援サポーターに交付するものとする。

(1) 修了証(様式第2号)

(2) 桶川市生活支援サポーター証(様式第3号)

(登録者の情報提供)

第7条 市長は、生活支援サポーターに対し、従事者の受入れが可能な事業者の情報を提供するものとする。

(変更等の届出)

第8条 生活支援サポーターは、第6条の規定により登録された事項に変更があった場合は、速やかに桶川市生活支援サポーター登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、生活支援サポーターが次のいずれかに該当した場合は、第6条の規定による登録を抹消するものとする。

(1) 桶川市生活支援サポーター登録抹消届出書(様式第5号)を市長に提出した場合

(2) 死亡した場合

(3) 市外に転出した場合

(登録の取消し)

第10条 市長は、生活支援サポーターが虚偽又は不正の事実に基づいて第6条の規定による登録を受けた場合は、その登録を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該取消しをした者に対し、桶川市生活支援サポーター取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(フォローアップ研修等)

第11条 市長は、生活支援サポーターの福祉及び介護に関する知識並びに技術の維持・向上を図るため、定期又は随時に研修等を実施するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年告示第158号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30告示158・一部改正)

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桶川市生活支援サポーター養成研修実施要綱

平成28年9月1日 告示第183号

(平成30年8月1日施行)