○桶川市徘徊者見守りステッカー交付事業実施要綱
平成28年7月12日
告示第156号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊行動が見られる高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)に対して徘徊者見守りステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、徘徊高齢者等の早期保護及び安全確保を図るとともに、徘徊高齢者等を在宅で介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者等及び介護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、在宅で生活しているおおむね65歳以上の者で、徘徊行動のあるもの
(2) 市内に住所を有し、在宅で生活している初老期における認知症を有する者で、徘徊行動のあるもの
(利用申請)
第3条 事業を利用しようとする者は、桶川市徘徊者見守りステッカー交付事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 前条ただし書の規定によりステッカーの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ステッカーを当該利用に係る徘徊高齢者等の履物等に貼ること。
(2) ステッカーを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) ステッカーを改ざんしないこと。
(4) その他この要綱の目的に反する用途に利用しないこと。
(登録情報変更等)
第6条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を桶川市徘徊者見守りステッカー交付事業登録情報変更・利用辞退届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 当該利用に係る徘徊高齢者等又は介護者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 当該利用に係る徘徊高齢者等が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用取消し)
第7条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 事業を利用している徘徊高齢者等が第2条に規定する対象者に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 利用者が提出した申込書等の書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他市長が事業を利用する必要がないと認めたとき。
(関係機関等との連携)
第8条 市長は、事業の実施に当たっては、管轄警察署、管轄消防本部及び桶川市地域包括支援センターに情報提供を行い、密接な連携を図るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。