○桶川市生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証、旅券、住民票その他の本人確認を行うことができる書類の写し

(2) 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し

(3) 申請する者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一世帯に属する者のうち、収入がある者について収入額が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請を行った者は、住居を喪失するおそれがある場合は入居住宅に関する状況通知書(様式第2号)を、住居を喪失している場合は入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)及び住居確保報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(審査)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、申請内容が適正であると認めたときは住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号)を当該申請者に交付し、認められないときは住居確保給付金不支給通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の決定)

第4条 市長は、前条の住居確保給付金支給対象者証明書を交付した者に対し、省令第11条第1項の規定により住居確保給付金の支給額を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(支給方法)

第5条 市長は、住居確保給付金の支給を決定したときは、原則として、当該支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が賃借する住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者が指定する金融機関の口座に住居確保給付金を振り込むものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第6条 受給者は、当該決定を受けた後に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)をした場合は、常用就職届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の常用就職届を提出した受給者は、当該届出をした日の属する月以降、収入額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第7条 市長は、住居確保給付金の支給期間中の支給額の変更を行わないものとする。ただし、住居確保給付金の支給対象である賃貸住宅の家賃額の変更その他の支給額の変更が必要な場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により支給額の変更を申請しようとする受給者は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、支給額の変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の停止及び再開)

第8条 受給者は、省令第18条第1項に規定する職業訓練受講給付金を受けることが決定したときは、住居確保給付金支給停止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出により住居確保給付金の支給停止を決定したときは、住居確保給付金支給停止通知書(様式第12号)により当該受給者に通知するものとする。

3 職業訓練受講給付金の受給期間が終了し住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、住居確保給付金支給再開届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があった場合において、支給の再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第14号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第9条 市長は、省令第12条第2項及び第15条の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わないとき。

(2) 受給者が第6条の規定による常用就職届の提出及び就労収入の報告を怠ったとき。

(3) 受給者が支給対象の賃貸住宅から退去したとき。ただし、受給者の責めによらずに退去したときは、この限りでない。

(4) 偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けていることが判明したとき。

(5) 受給者が禁錮刑以上の刑に処せられたとき。

(6) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が桶川市暴力団排除条例(平成24年桶川市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したとき。

(7) 受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給を中止するときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第15号)により当該受給者に通知するものとする。

(住居確保給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた住居確保給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(支給期間の延長)

第11条 省令第12条第1項ただし書の規定により住居確保給付金の支給を受ける者が支給期間の延長又は再延長を希望するときは、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、支給期間の延長又は再延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第17号)により当該受給者に通知するものとする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第12条 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等(受給者と賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結し、又はしようとする不動産媒介業者及び貸主若しくは貸主から委託を受けた事業者をいう。)であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産業者等が発行する第2条第2項の入居住宅に関する状況通知書及び入居予定住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。

2 前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用等をしている不動産媒介業者等

3 市長は、住居確保給付金の振込先が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込みを中止するものとする。

(実施体制)

第13条 住居確保給付金の支給に係る相談、申請手続その他の受付業務及び受給中の面接その他の窓口業務については、自立相談支援機関(法第4条第2項の規定により生活困窮者自立相談支援事業の委託を受けた者をいう。)において行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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桶川市生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第73号

(平成28年4月1日施行)