○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月25日

県央公平規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 地方公務員法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を埼玉県央広域公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年県央公平規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元県央公平規則4・一部改正)

画像

再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月25日 県央公平委規則第4号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月25日 県央公平委規則第4号
令和元年9月30日 県央公平委規則第4号