○桶川市審理員となるべき者の選任等に関する規程

平成28年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審理員となるべき者)

第2条 審理員となるべき者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画財政部企画調整課長

(2) 総務部職員課長

(3) 環境経済部環境対策推進課長

(4) 福祉部社会福祉課長

(5) 健康推進部高齢介護課長

(6) 都市整備部都市計画課長

(7) 教育部教育総務課長

(令和4訓令2・一部改正)

(一覧の作成等)

第3条 市長は、審理員となるべき者を選任したときは、審理員となるべき者の一覧(別記様式)を作成する。

2 前項の規定により作成した審理員となるべき者の一覧は、情報公開コーナーに備え付け、閲覧に供するものとする。

(その他)

第4条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4訓令2・一部改正)

画像

桶川市審理員となるべき者の選任等に関する規程

平成28年3月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号