○桶川市審理員となるべき者の選任等に関する規程
平成28年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審理員となるべき者)
第2条 審理員となるべき者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画財政部企画調整課長
(2) 総務部職員課長
(3) 環境経済部環境対策推進課長
(4) 福祉部社会福祉課長
(5) 健康推進部高齢介護課長
(6) 都市整備部都市計画課長
(7) 教育部教育総務課長
(令和4訓令2・一部改正)
(一覧の作成等)
第3条 市長は、審理員となるべき者を選任したときは、審理員となるべき者の一覧(別記様式)を作成する。
2 前項の規定により作成した審理員となるべき者の一覧は、情報公開コーナーに備え付け、閲覧に供するものとする。
(その他)
第4条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4訓令2・一部改正)