○桶川市農業委員会委員選考委員会設置規程
平成28年1月15日
規程第1号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づいて、市長が農業委員会の委員を任命するに当たって、その候補者を選考するため、桶川市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、市長の求めに応じ、推薦を受け、又は応募をした者の活動履歴等の審査をし、その結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって組織する。ただし、市長が特別に必要と認める者があるときは、その者を委員とすることができる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 環境経済部長
(4) 職員課長
(5) 農政課長
(6) 農業委員会事務局長
(平成30規程5・令和4規程2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長の職にある者を、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選考委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年1月15日から施行する。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。