○桶川市行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市行政不服審査法関係手数料条例(平成28年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付の方法)

第2条 条例第1条の手数料(第4条において「手数料」という。)は、現金により納めなければならない。

(交付の方法)

第3条 書面等を複写機により用紙に複写し、又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する場合において、日本産業規格A列3番又はA列4番の用紙の大きさで複写し、又は出力することができないときは、分割して複写し、又は出力するものとする。

(令和元規則6・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 審理員等は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第38条第1項(法第66条第1項及び他の法令において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、これらの規定による交付の求め1件につき2千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

桶川市行政不服審査法関係手数料条例施行規則

平成28年3月31日 規則第59号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第59号
令和元年10月4日 規則第6号