○桶川市移送サービス事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人桶川市社会福祉協議会(以下「事業者」という。)が実施する移送サービス事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、事業者が市内に住所を有し、及び在宅する次のいずれかに該当する者で、常時車椅子を使用する状態にあり、かつ、一般の交通機関の利用が困難であるものに対して行った移送サービス事業の利用料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由1級又は2級に該当する身体障害者又は身体障害児
(2) その他市長が移送サービス事業を利用することが必要と認めた者
(平成27告示161・一部改正)
(補助額)
第3条 補助金の額は、社会福祉法人桶川市社会福祉協議会移送サービス事業実施要綱第11条第2項に定める別表1の利用料とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、サービスを提供した日の属する月の翌月10日までに様式第1号の桶川市移送サービス事業補助金交付申請書により、市長に申請するものとする。
(状況報告)
第5条 事業者は、市長から要求があったときは、サービスの遂行状況について書面で報告しなければならない。
(書類の整備等)
第6条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿等は、当該補助金の交付決定を受けた日から5年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第161号)
この告示は、公示の日から施行する。