○桶川市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年10月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年桶川市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の教育委員会規則で定める場合は、教育長が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により補償に関する決定について審査請求又は再審査請求をし、及び当該審査請求又は再審査請求に関する審査のため出頭する場合

(2) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、指導等を行う場合

(3) 埼玉県市町村職員共済組合の承認する健康診断等を受診する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

桶川市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年10月1日 教育委員会規則第7号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会規則第7号