○桶川市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成27年7月21日

告示第153号

(目的)

第1条 この要綱は、埼玉県多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成27年7月8日少子第447号埼玉県福祉部長通知)第1条に規定する目的に基づき、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、少子化の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当するものをいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項の認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規定により市長の確認を受けたもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項に規定する公示がなされたものを除く。)で法第27条第1項の規定により市長の確認を受けたもの

(3) 法第29条第1項の特定地域型保育事業者

2 この要綱において「多子世帯」とは、原則として、3人以上の子どもが同居している世帯をいう。

3 この要綱において「対象児童」とは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 保育所等を利用している児童であること。

(2) 多子世帯の子どものうち、第3子以降に該当する子どもであること。

(3) 法第27条第1項の特定教育・保育(以下「特定教育・保育」という。)又は法第29条第1項の特定地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)が行われた年度の初日の前日において満3歳に達していない児童であること。

(4) 次のいずれかに該当する児童であること。

 法第20条第3項の規定により市が行う法第19条第3号に掲げる者に対する認定(以下「3号認定」という。)を受け、特定教育・保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定教育・保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、法第20条第3項の規定により市が行う法第19条第2号に掲げる者に対する認定(以下「2号認定」という。)を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定教育・保育を受けた児童を含む。)であること。

 3号認定を受け、特定地域型保育を受けた児童(3号認定を受けた日以後、利用調整により特定地域型保育を受けられなかった期間中又は受けた年度内に満3歳に達し、2号認定を受けた日以後の最初の3月31日までの間に特定地域型保育を受けた児童を含む。)であること。

4 この要綱において「保育料」とは、次の各号に掲げる額とする。

(1) 法第27条第3項第2号の規定により市が定める額

(2) 法第29条第3項第2号の規定により市が定める額

(3) 法附則第6条第4項の規定により市長が定める額

(平成30告示83・令和5告示118・一部改正)

(事業内容)

第3条 市は、対象児童の保護者からの次条第1項の規定による申請に基づき、桶川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年桶川市規則第7号。以下「規則」という。)第5条第1項第3号に規定する市長が特別な理由があると認めるものとして、対象児童に係る当該年度に納付すべき保育料を全部免除するものとする。

(免除申請)

第4条 保護者は、この要綱に基づく免除を受けようとするときは、規則第5条第2項の規定により市長に申請しなければならない。この場合において、当該保護者は、多子世帯状況報告書(別記様式)同項に規定する申請書に添付しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。

(免除決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、規則第5条第3項の規定により、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日以後の保育料について適用する。

(平成30年告示第83号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第118号)

この告示は、公示の日から施行する。

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桶川市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成27年7月21日 告示第153号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年7月21日 告示第153号
平成30年3月30日 告示第83号
令和5年6月22日 告示第118号