○桶川市自転車の安全な利用の促進に関する条例
平成27年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全な利用に関し、市、市民、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)、自転車小売業者、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、かつ、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車小売業者 自転車の小売を業とする者をいう。
(3) 関係団体 交通安全に関する活動を行う団体及び自転車の安全な利用に関する市の施策に協力する団体をいう。
(4) 自転車損害保険等 自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。
(5) 自転車交通安全教育 自転車の安全な利用に関する交通安全教育をいう。
(市の責務)
第3条 市は、県、市民、自転車利用者、自転車小売業者、事業者及び関係団体との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策を実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、交通ルール及び交通マナーを積極的に学び、家庭、職場、学校、地域社会等において自転車の安全な利用に関する取組を自主的に行うよう努めなければならない。
2 市民は、市及び関係機関が実施する自転車の安全な利用に関する施策並びに関係団体が実施する自転車の安全な利用の促進に関する活動に協力するよう努めなければならない。
(自転車利用者の責務)
第5条 自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法、埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例(平成23年埼玉県条例第60号)その他関係法令を遵守するとともに、自転車の安全な利用に努めなければならない。
2 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければならない。
3 自転車利用者は、自転車損害保険等への加入に努めなければならない。
4 自転車利用者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備に努めなければならない。
5 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項の防犯登録を受けるとともに、自転車の盗難防止のための施錠、籠からのひったくりを防止するためのカバーの装着その他の防犯対策に努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第6条 自転車小売業者は、店舗の利用者に対し、自転車の安全な利用、点検整備等について適切な助言を行うとともに、自転車損害保険等への加入の必要性に関する情報の提供に努めなければならない。
2 自転車小売業者は、市及び関係機関が実施する自転車の安全な利用に関する施策並びに関係団体が実施する自転車の安全な利用の促進に関する活動に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならない。
2 事業者は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
3 事業者は、市及び関係機関が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(関係団体の責務)
第8条 関係団体は、市民及び自転車利用者に対し、自転車の安全な利用に関する理解と協力が得られるよう自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
(市民に対する自転車交通安全教育)
第9条 市は、市民に対し、自転車交通安全教育を行うものとする。
(学校における自転車交通安全教育)
第10条 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。)の設置者及び長は、その児童及び生徒に対し、その発達の段階に応じた自転車交通安全教育を行うものとする。
(家庭における自転車交通安全教育等)
第11条 児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
2 児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒の自転車損害保険等への加入に努めなければならない。
3 高齢者の家族は、その高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言するよう努めなければならない。
(啓発活動及び広報活動)
第12条 市は、自転車の安全な利用に関し、市民及び自転車利用者の理解と協力を得られるよう啓発活動及び広報活動を行うものとする。
2 市は、自転車利用者の自転車損害保険等への加入を促進するため、啓発活動及び広報活動を行うものとする。
(道路環境の整備)
第13条 市は、自転車の安全な利用の促進を図るため、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年12月1日から施行する。