○桶川市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年10月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例の規定は、適用しない。

桶川市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年10月1日 条例第24号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年10月1日 条例第24号