○桶川市総合教育会議の運営等に関する要綱
平成27年6月11日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定により設置する桶川市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 会議の運営等に関しては、法に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認める場合、会議の公正が著しく害されるおそれがあると認める場合又は公益上必要があると認める場合であって、構成員の発議により出席構成員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
(議事録)
第3条 市長は、会議が終了したときは、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。