○桶川市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年5月29日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、桶川市消防団に積極的に協力している事業所等に対し、消防団協力事業所表示証を交付することにより、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団活動に協力する証として市長が交付した表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(消防団協力事業所表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所としての認定及び消防団協力事業所表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に桶川市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 消防団長等は、前項の規定にかかわらず、市長に消防団協力事業所として適当と認められる事業所等を推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請又は推薦があったときは、その内容を審査し、当該事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、2名以上入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等として、市長が特に優良と認める事業所等

(消防団協力事業所表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に消防団協力事業所表示証(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市区町村にある場合は、当該市区町村の長と協議の上、当該市区町村の長と連名で、消防団協力事業所表示証を交付することができるものとする。

(消防団協力事業所表示証の表示)

第6条 消防団協力事業所は、当該認定等の有効期間内に限り、消防団協力事業所表示証を交付された年月等を付して、消防団協力事業所表示証を表示することができる。

2 消防団協力事業所は、消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市区町村にある場合は、前項に規定する表示のほか当該事業所等が所在する市区町村等の名称も併せて付すことができる。

3 消防団協力事業所表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 消防団協力事業所表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 消防団協力事業所表示証の表示は、その寸法を同率に拡大又は縮小して表示することができる。

(消防団協力事業所表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、桶川市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(有効期間)

第8条 認定の有効期間は、当該認定の日から2年間とする。ただし、当該認定等に係る消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

(認定の更新)

第9条 消防団協力事業所は、当該認定を更新する意思がある場合は、当該認定の有効期間が満了する前に、市長に申請しなければならない。この場合における手続は、第3条第1項及び第4条の規定を準用する。

(認定の取消し)

第10条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、消防団協力事業所として表示が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、当該事業所等に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

(消防団協力事業所表示証の返還)

第11条 消防団協力事業所は、当該認定の有効期間が経過したとき、又は前条第2項の規定により当該認定を取り消されたときは、速やかに消防団協力事業所表示証を市長に返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第12条 市長は、消防団協力事業所の名称、桶川市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

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桶川市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年5月29日 告示第109号

(平成27年6月1日施行)