○桶川市生活習慣病重症化予防対策事業実施要綱
平成27年5月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、桶川市国民健康保険に加入する被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、生活習慣病の重症化を防止するため生活習慣病重症化予防対策事業(以下「予防事業」という。)を実施することにより、健康増進及び医療費の適正化を図ることを目的とする。
(内容)
第2条 予防事業において実施する内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活習慣病が重症化するリスクの高い者であって、医療機関での受診をしていないもの又は中断しているものに対する受診の勧奨(以下「受診勧奨」という。)
(2) 生活習慣病の治療のために通院している者に対する保健指導(以下「保健指導」という。)
(3) その他市長が別に定める事項
(平成28告示117・一部改正)
(実施者)
第3条 予防事業は、埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)と市が共同して実施する。
(対象者)
第4条 予防事業の対象者は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第2条第1号に規定する者
(2) 第2条第2号に規定する者であって、保健指導により病状の維持又は改善が見込めるもの
(平成28告示117・一部改正)
(受診勧奨対象者の抽出)
第5条 市長は、受診勧奨の対象となる者(以下「受診勧奨対象者」という。)について、被保険者の中から埼玉県と一般社団法人埼玉県医師会(以下「埼玉県医師会」という。)が策定したプログラム(以下「プログラム」という。)を基に抽出するものとする。
(保健指導対象者の選定)
第6条 市長は、保健指導の対象となる者(以下「保健指導対象者」という。)について、被保険者の中からプログラムを基に抽出し、保健指導対象者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 市長は、前項の規定により作成した名簿を当該保健指導対象者が通院する埼玉県内の各郡市医師会(以下「地区医師会」という。)に加入している医療機関の医師等(以下「かかりつけ医」という。)に提供し、保健指導を行うことについて特に必要がある保健指導対象者(以下「保健指導候補者」という。)の選定を依頼するものとする。
3 前項の規定による依頼を受けたかかりつけ医は、保健指導候補者の選定に当たっては、プログラムに従うものとする。
(平成28告示117・平成30告示78・一部改正)
(受診勧奨通知対象者及び保健指導候補者への通知)
第7条 市長は、受診勧奨対象者に対し、医療機関での受診の勧奨について通知するものとする。
2 市長は、保健指導候補者に対して、保健指導の実施について、同意書を添えて通知し、同意を求めるものとする。
(平成28告示117・一部改正)
(同意書の取扱い)
第8条 前条第2項に定める通知を受け取った者は、保健指導を受けようとするときは、当該通知に添付する同意書に必要事項を記入し、市長に対し持参又は送付しなければならない。
(平成28告示117・一部改正)
(かかりつけ医への情報提供)
第9条 市長は、前条の規定により提出された同意書に基づき、保健指導希望者名簿を作成し、かかりつけ医に提供するものとする。
(平成28告示117・一部改正)
(保健指導の内容及び実施手順)
第10条 保健指導は、かかりつけ医からの指示に基づき、前条の保健指導希望者名簿に記載のある者に対し実施するものとし、指導内容及び実施手順は、プログラムに従うものとする。
(平成28告示117・一部改正)
(保健指導実施後の継続支援)
第11条 市長は、プログラムを修了した者に対して、継続的に症状の確認及び自己管理維持のための支援を行うものとする。
(平成28告示117・追加)
(事業評価)
第12条 市、国保連合会及び埼玉県は、予防事業の検証及び評価を行い、その結果を埼玉県医師会及び地区医師会に報告するものとする。
(平成28告示117・旧第11条繰下)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、予防事業の実施について必要な事項は、別に定める。
(平成28告示117・旧第12条繰下)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年告示第117号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。