○桶川市国民健康保険特定健康診査等実施要綱
平成27年5月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査(以下「健診」という。)及び特定保健指導(以下「保健指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施者)
第2条 健診及び保健指導を実施する者は、次のとおりとする。
(1) 健診は、市が委託する医療機関が実施する。
(2) 保健指導は、市が実施する。ただし、市は、保健指導の全部又は一部を委託することができる。
2 市は、前項第1号の医療機関の決定に当たっては、一般社団法人桶川北本伊奈地区医師会(以下「医師会」という。)と協議するものとする。
(実施期間)
第3条 健診及び保健指導の実施期間は、別に定める。
(対象者)
第4条 健診の対象となる者は、桶川市国民健康保険の被保険者で、健診を実施する日の属する年度において40歳から75歳までに達するもの(健診を実施する日において75歳未満の者に限る。)とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 桶川市国民健康保険の被保険者でなくなった者
(2) 妊産婦である者
(3) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(4) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
2 保健指導の対象となる者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第4条に掲げる者とする。
(令和5告示108・一部改正)
2 保健指導を受けようとする者は、市が発行する特定保健指導利用券及び被保険者証を保健指導を実施する者に提出し、保健指導を受けるものとする。
(令和4告示66・一部改正)
(検査項目及び実施方法)
第6条 健診の検査項目及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる健診項目のうち基本的な健診項目及びその他健診項目は、全ての受診者に対して実施するものとする。
2 保健指導の実施方法は、別に定める。
(平成29告示63・一部改正)
(受診者への結果説明)
第7条 実施医療機関は、健診を受診した者(以下「受診者」という。)に当該健診の結果を説明し、個人の生活習慣及びその改善に関する基本的な状況を提供するものとする。この場合において、当該実施医療機関は、個人情報の保護に注意を払わなければならない。
(健診費用)
第8条 健診に要する費用は、無料とする。
(令和5告示108・一部改正)
(提出書類)
第9条 実施医療機関は、当該委託に係る健診を行ったときは、特定健康診査受診結果票を作成し、市に提出しなければならない。
2 第2条第1項第2号ただし書の規定により委託を受けた者は、当該委託に係る保健指導を行ったときは、保健指導の支援計画及び実施報告書(各種記録類及びワークシート類を含む。)を作成し、市に提出しなければならない。
(委託料等)
第10条 健診及び保健指導の委託料の額及び支払は、委託契約書に定めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、医師会と協議の上、市長が別に定める。
(令和5告示108・一部改正)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)抄
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 改正後の桶川市国民健康保険特定健康診査等実施要綱の規定は、令和5年度以後に実施する特定健康診査について適用し、令和4年度以前に実施した特定健康診査については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(令和5告示108・一部改正)
健診等内容表
項目 | 内容 | |
基本的な健診の項目 | 質問項目(問診) | |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積) | |
理学的所見(身体診察) | ||
血圧測定 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール | |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP) | |
血糖検査 | 空腹時血糖 | |
HbA1c(NGSP値) | ||
尿検査 | 糖、蛋白 | |
腎機能検査 | 尿酸、クレアチニン、e―GFR | |
詳細な健診項目 | 貧血検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値 |
心電図検査 | 12誘導心電図 | |
眼底検査 |
別表第2(第6条関係)
(平成29告示63・平成30告示77・一部改正)
詳細な健診項目の実施基準
詳細な健診項目 | 実施できる条件(判断基準) | |||
貧血検査 | 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 | |||
心電図検査 | 原則全員。ただし、医師が別に認めた場合は、この限りでない。 | |||
眼底検査 | 以下のいずれかに該当した者及び医師の判断で認める者 (1) 当該年度の特定健康診査の結果等において血圧又は血糖が次の基準に該当した者 | |||
血圧 | 収縮期140mmHg以上又は拡張期90mmHg以上 | |||
血糖 | 空腹時血糖値が126mg/dl以上、ヘモグロビンA1cが6.5%(NGSP値)以上又は随時血糖値が126mg/dl以上 | |||
(2) 当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧が(1)の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果について確認することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査が(1)の基準に該当する者を含む。 |