○桶川市職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成27年6月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の労働時間を短縮し、職員の健康維持を図り、もって公務能率の維持向上に資するため、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年桶川市規則第30号。以下「規則」という。)に規定する職員(規則第3条の2に規定する育児短時間勤務職員等を除く。以下同じ。)の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 勤務時間等の特例の対象となる業務は、次のいずれかに該当する業務とする。
(1) 市民等の参加する会議への出席その他の業務で、市民等の都合により当該業務を行う時間が決定される業務
(2) 勤務時間等の特例の適用により事務が効率化する業務
(3) その他勤務時間等の特例の目的が達成できる業務
(平成28規則70・一部改正)
(勤務時間等の特例の勤務時間等)
第3条 所属長は、所属の職員(規則第8条第1項第1号に規定する再任用短時間勤務職員(次項において「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)が前条各号で定める業務に従事する場合で必要と認めるときは、当該職員の勤務時間等を別表第1に定める勤務時間等に変更することができる。
(平成28規則70・一部改正)
2 前項の規定による勤務時間等の変更は、勤務時間等の変更の対象となる日の2週間前までに行わなければならない。ただし、所属長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(勤務の指定の明示)
第5条 所属長等は、前条の規定により変更を行ったときは、速やかに割振変更命令簿の写しを当該職員に交付するものとする。
(変更実績の報告)
第6条 所属長は、当月分の割振変更命令簿を整理し、翌月2日までに職員課長に送付するものとする。
(平成28規則7・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の桶川市職員の勤務時間等の特例に関する規則の規定は、平成28年8月1日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前7時から午後3時45分まで | 正午から午後1時まで |
B勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
C勤務 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで |
D勤務 | 午前11時から午後7時45分まで | |
E勤務 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後3時から午後4時まで又は午後4時から午後5時まで |
F勤務 | 正午から午後8時45分まで | |
G勤務 | 午後零時30分から午後9時15分まで | |
H勤務 | 午後1時から午後9時45分まで |
別表第2(第3条関係)
勤務区分 | 勤務開始時刻 | 休憩時間 |
A勤務 | 午前7時 | 正午から午後1時まで |
B勤務 | 午前7時30分 | |
C勤務 | 午前11時15分 | 正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで |
D勤務 | 午前11時45分 | |
E勤務 | 午後零時15分 | 午後3時から午後4時まで又は午後4時から午後5時まで |
F勤務 | 午後零時45分 | |
G勤務 | 午後1時15分 | |
H勤務 | 午後1時45分 |