○桶川市保育所等の入所申込みの取扱いに関する規則

平成27年6月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育所等の入所申込みに関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)を保育所等に入所させようとする保護者は、様式第1号の教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(第5条において「入所申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令和元規則7・一部改正)

(入所の承諾等)

第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る小学校就学前子どもに対し、保育の実施をするか否かを決定し、様式第2号の保育所利用承諾通知書、様式第3号の保育所利用不承諾通知書又は様式第4号の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用調整結果通知書により、その旨を当該申込みを行った保護者に通知しなければならない。

(保育の実施の期間)

第4条 市長は、前条の規定により保育の実施を決定するときは、当該保護者が保育所等の入所を希望する期間内で必要な入所の期間を定めるものとする。

(届出)

第5条 保育所等に入所している小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 保育所等に入所させる必要がなくなったとき。

(2) 保育所等を欠席させようとするとき。

(3) 病気等の事故があったとき。

(4) 入所申込書の記載事項に変更があるとき。

(保育の実施の解除)

第6条 市長は、桶川市保育所設置及び管理条例(昭和54年桶川市条例第18号)第4条の規定により保育の実施を解除したときは、様式第5号の保育所利用解除通知書をその保護者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(桶川市保育の実施及び管理規則の廃止)

2 桶川市保育の実施及び管理規則(昭和54年桶川市規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日以後の保育所等の入所に関し行った前項の規定による廃止前の桶川市保育の実施及び管理規則その他の定めに基づく入所の申込、承諾その他の行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第57号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市保育所等の入所申込みの取扱いに関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4規則41・全改)

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(平成28規則57・一部改正)

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(平成28規則57・一部改正)

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(平成28規則57・一部改正)

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桶川市保育所等の入所申込みの取扱いに関する規則

平成27年6月1日 規則第17号

(令和4年9月30日施行)