○桶川市生活保護受給者就労支援員設置要綱

平成27年3月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第1条に規定する自立の助長を達成するため、桶川市生活保護受給者就労支援員(以下「就労支援員」という。)を設置し、同法第4条第1項に基づく生活保護受給者(以下「受給者」という。)の就労等による自立を支援することを目的とする。

(業務内容)

第2条 就労支援員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活保護に係る制度の説明及び必要な支援に関すること。

(2) 受給者の就労に係る求人情報の収集、提供、公共職業安定所への同行その他の求職に関すること。

(3) 受給者の就労について査察指導員及びケースワーカーとの連絡調整に関すること。

(4) その他福祉事務所長が必要と認める業務に関すること。

(就労支援員)

第3条 就労支援員は、次の各号に該当する者のうちから雇用する。

(1) 福祉事務所等において、福祉関係業務に係る3年以上(社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者にあっては、1年以上)の経験があること。

(2) 心身ともに健全で、かつ、人格円満で福祉制度の知識に富み、受給者の自立の助長に理解及び熱意を有すること。

2 前項の規定により雇用された就労支援員は、桶川市就労支援員雇用契約書により雇用契約を締結する。

3 就労支援員の雇用期間は、1年以内とする。ただし、更新できるものとする。

(勤務条件)

第4条 就労支援員の勤務日は、月曜日から金曜日までのうち4日間とする。

2 就労支援員の勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。

(就労支援員の責務)

第5条 就労支援員は、次の各号に掲げる事項を守られなければならない。

(1) 相談支援業務を通じて知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(2) 就労支援員として、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 就労支援に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、社会福祉課長の指示に従わなければならない。

(4) 相談支援業務に関する知識及び技法の向上に努めること。

(研修)

第6条 市長は、就労支援員が前条各号に掲げる責務を果たせるよう必要な研修を受けさせるものとする。

(報告書の作成)

第7条 就労支援員は、第2条各号に掲げる業務を行うに当たっては、訪問記録等必要な書類を作成し、福祉事務所長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

桶川市生活保護受給者就労支援員設置要綱

平成27年3月31日 告示第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第61号