○桶川市住宅リフォーム資金補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の活性化及び住宅環境の向上を図るため、住宅の改修工事(以下「リフォーム」という。)に対し、桶川市住宅リフォーム資金補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居住の用に供する建築物及びこれに附属する工作物をいう。
(2) 専用住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。
(3) 併用住宅 専用住宅部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非専用住宅」という。)部分がある住宅をいう。
(4) 集合住宅 専用住宅部分、非専用住宅部分及び共有部分が独立して併存する住宅をいう。
(5) 市内業者 市内に事務所を有する法人又は住所を有する個人事業主であって、リフォームを行う業者をいう。
(6) 工作物 ブロック塀、フェンス、門柱その他これらに類するものをいう。
(7) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路その他一般の通行の用に供されているものをいう。
(平成30告示196・一部改正)
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅は、市民が市内に所有する住宅とする。
(平成30告示196・一部改正)
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となるリフォームのうち建築物については、次の各号のいずれにも該当する工事とする。ただし、当該工事は専用住宅、併用住宅の専用住宅部分又は集合住宅の専用住宅部分を対象とする。
(1) 市内業者が行う工事であること。
(2) 内外装の修繕、改築若しくは居間、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事又は当該工事に係る増築等の工事であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないものであること。
(3) 工事に要する工事費用が20万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。ただし、併用住宅又は集合住宅(以下この号において「併用住宅等」という。)に係る工事については、当該工事に要する工事費用の額に、当該併用住宅等の専用住宅部分の床面積を当該併用住宅等の床面積で除して得た数値を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)が20万円以上であること。
(4) 国又は地方公共団体が実施している他の制度による助成、補助等を受けていないものであること。
(5) 過去に行った工事に対し、補助金の交付を受けていないものであること。ただし、住宅の所有者が変更されている場合を除く。
2 補助金の交付の対象となるリフォームのうち工作物については、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 市内業者が行う工事であること。
(2) 道路に接する工作物の撤去又は処分を含む工事であって、当該工作物の道路に面する側の高さが0.8メートル以上であること。ただし、建築物の解体に付随する工事は、補助金の交付の対象外とする。
(3) 工作物の撤去又は処分に要する工事費用が、2万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。
(4) 国又は地方公共団体が実施している他の制度による助成、補助等を受けていないものであること。
(5) 過去に行った工事に対し、補助金の交付を受けていないものであること。ただし、住宅の所有者が変更されている場合を除く。
(平成30告示196・一部改正)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付の申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者
(2) リフォームを実施する住宅を所有する者又はリフォームを実施する住宅に居住している者(2親等以内の親族が当該住宅を所有している場合に限る。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、当該住宅に居住する世帯の世帯主である者)
(3) 補助金の交付の申請時において、市税を滞納していない者
(補助金額)
第6条 リフォームのうち建築物に係る補助金の額は、第4条第1項に規定する補助対象工事の100分の5に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。
2 リフォームのうち工作物に係る補助金の額は、第4条第2項に規定する補助対象工事の100分の50に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。
(平成30告示196・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 当該住宅に係る家屋の固定資産税の明細書の写し又はこれに準ずる書類
(2) リフォームの見積書の写し
(3) 設計図及び案内図
(4) リフォームを予定している現場の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請の期間は、毎年度市長が定める。
(平成30告示196・旧第8条繰上)
2 市長は、前項の規定により交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付に関し条件を付すことができるものとする。
(平成30告示196・旧第9条繰上)
3 交付決定者は、リフォームを取りやめるときは、桶川市住宅リフォーム資金補助金工事取りやめ届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平成30告示196・旧第10条繰上)
(状況報告)
第10条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて当該リフォームに関し報告を求め、又は現地調査をすることができる。
(平成30告示196・旧第11条繰上)
(完了期限)
第11条 交付決定者は、当該交付決定の日の属する年度の3月20日までにリフォームを完了しなければならない。
(平成30告示196・旧第12条繰上・一部改正)
(1) 契約書の写し又はこれに代わるもの
(2) 領収書の写し又はこれに代わるもの
(3) 施工前の現場写真に対応した施工後の現場写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成30告示196・旧第13条繰上・一部改正)
(平成30告示196・旧第14条繰上)
3 市長は、第1項の規定による請求を受けたときは、当該請求をした者に補助金を交付するものとする。
(平成30告示196・旧第15条繰上・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平成30告示196・旧第16条繰上)
(交付決定の取消等)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の要件を満たさなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
3 市長は、前項の規定による通知をする場合において、交付決定者が既に補助金の交付を受けているときは、当該交付決定者に対し期限を定めて補助金を返還させることができる。
(平成30告示196・旧第17条繰上)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平成30告示196・旧第18条繰上)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第196号)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の桶川市住宅リフォーム資金補助金交付要綱の規定(以下「改正後の要綱」という。)は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。ただし、改正後の要綱第12条、第13条及び第15条の規定は、平成30年4月1日以後の申請から適用する。
(平成30告示196・全改)
(平成30告示196・一部改正)
(平成30告示196・一部改正)
(平成30告示196・一部改正)
(平成30告示196・一部改正)
(平成30告示196・一部改正)
(平成30告示196・一部改正)
(平成30告示196・一部改正)
(平成30告示196・一部改正)