○桶川市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月19日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立支援制度の円滑な施行を図ることを目的とし、桶川市が実施する生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、桶川市とする。

2 桶川市は、自ら事業を実施するほか、事業の全体又は一部を適正な運営が確保できると認められる団体への委託により、事業を実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 自立相談支援事業

 生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。以下同じ。)の相談に応じ、相談者が抱える課題を把握するとともに、その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて個々人の状態にあった支援計画の作成等を行う。また、必要な支援を総合調整し、その効果を評価・確認しながら相談者の自立までを包括的・継続的に支援する。

 複合的な課題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制の構築、関係機関のネットワークづくり及び社会資源の開発を行う。

(2) 自立相談支援事業の認知度向上のための周知及び広報関係機関との調整、制度利用者へ普及啓発など、制度施行に向けた体制整備を行う。

(3) 住居確保給付金受給者(継続して住宅支援給付を受給する者を含む。以下同じ。)に対する就労支援等住居確保給付金受給者に対し、就労支援事業等を活用し、早期に就労又は増収を図ることができるよう支援を行う。

(4) 就労準備支援事業就労意欲の喚起のため、生活習慣の確立、社会参加能力の形成、事業所での就労体験など一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、1年を超えない期間で計画的かつ一貫して支援する。

(5) 学習支援事業

 学習支援

高校受験のための進学支援等を行う。

 高校中退防止のための支援

家庭訪問等による個別相談の実施及び学習支援等を行う。

 養育支援

子どもと保護者の双方に必要な支援を行う。

(6) 職員の配置

事業の種類に応じて、生活困窮者に対して、専門的な知識・技術を持った次の職員を配置すること。

 自立相談支援事業・住居確保給付金事業

(ア) 主任相談支援員を1名以上

(イ) 相談支援員を1名以上

(ウ) 就労支援員((イ)相談支援員との兼務可)

 就労準備支援事業、学習支援事業

委託事業者とする。詳細は、業務委託仕様書及び委託契約書による。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、生活困窮者であって、桶川市が第3条第1号ア及びに掲げる支援が必要であると認める者とする。

(実施地域)

第5条 事業の実施地域は、桶川市内とする。ただし、学習支援事業における学習教室の利用等について、近隣市町の住民から相談があった場合には、関係市町と調整の上、連携して対応することとする。

(実施上の留意事項)

第6条 事業の実施に当たっては、「自立相談支援事業の手引き」、「就労準備支援事業の運営に関する手引き」、「就労準備支援事業のモデル事業実施に関するガイドライン」、「新たな生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」のほか、当該制度について厚生労働省通達等に基づき実施するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

桶川市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月19日 告示第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月19日 告示第38号